福祉医療費受給者の高額療養費の取り扱い

ページ番号1020284  更新日 令和6年2月22日

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福祉医療費受給者の高額療養費の取り扱い

福祉医療費受給証をお持ちの方の医療費は、各務原市が本人に代わって医療機関に支払っています。

そのため、ひと月(月の初めから終わりまで)の医療費が自己負担額を超えた場合の高額療養費は、本人に代わって各務原市が受け取ることとなります。各務原市が保険者に高額療養費を請求するには、本人に代わって高額療養費を受け取ることへの委任などの手続きが必要となります。

高額療養費に該当する方には、市から高額療養費代理受領委任の書類を郵送いたしますので、記入・押印のうえ提出してください。
 

 

(注)既に高額療養費の支給を受けた方は、各務原市に高額療養費の返還をお願いします。

保険者によっては、本人に代わって各務原市が医療機関に医療費を支払っている方についても、給料などと同時に高額療養費を本人に支給する場合があります。

その場合は、各務原市から本人へ高額療養費に相当する額の返還を請求しますので、返還をお願いします。

限度額適用認定証の取得・提示にご協力ください

「限度額適用認定証」は、医療費が高額になった時、医療機関に提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までになるもので、加入されている保険者が発行しています。

福祉医療費受給者は、県内の医療機関を受診した場合の窓口負担はありませんが、その後の高額療養費に関するお手続きを省略できる場合がありますので、「限度額適用認定証」の取得と提示にご協力ください。

入院などの予定のある方は、「限度額適用認定証」の申請をすると便利です。

高額療養費とは

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事負担額や差額ベッド代などを除く)が、ひと月で上限額である自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給および負担する制度です。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。