学校・保育所等でのケガにおける災害共済給付制度の利用について

ページ番号1023946  更新日 令和7年2月21日

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学校・保育所等でのケガにおける福祉医療費受給者証の取扱い

福祉医療費受給者証(こども・重度心身障がい者・母子家庭等・父子家庭)をお持ちのお子さんで、学校・保育所等で発生したケガにより医療機関等を受診する際、福祉医療費受給者証は使用できません。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用してください。

ただし、各務原市立の学校・保育所に在学・入所している場合は、福祉医療費受給者証を使用することができます。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校・保育所等の管理下(授業中、部活動、登下校中など)でケガ等をした際に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

  • 学校・保育所等へ申請しますと日本スポーツ振興センターから自己負担額に1割を加算(未就学児は2割)した額が給付されます。
  • 初診から治癒までの総医療費(医療費、薬代などを含む)が、500点(保険適用で自己負担1,500円)以上の場合が、災害共済給付制度に該当します。

※500点(保険適用で自己負担1,500円)未満の場合は災害共済給付制度に該当しないため、福祉医療費受給者証を使用してください。

災害共済給付制度の対象として認められなかった場合

医療機関等で医療費を支払ったものの、災害共済給付制度の対象として認められなかった場合は、各務原市から払い戻しをします。

払い戻しの詳細は下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。