高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種

ページ番号1002488  更新日 令和4年4月1日

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お知らせ(令和8年度以降の定期接種について)

国の方針により、令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌定期予防接種に使用されるワクチンが「23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)」から、より高い効果が期待できる「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」に変更されます。

使用するワクチンの変更に伴い、令和8年4月1日以降の接種は1回3,400円となります。

令和7年度中に予診票や案内通知が届いた対象者の方も、令和8年4月1日以降に定期接種として23価ワクチンを接種することはできません。

よくあるご質問

高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種は、何回受けられますか?

高齢者の肺炎球菌感染症に対する定期接種は生涯で1回のみです。

令和8年度からなぜ、定期接種で用いるワクチンを変更したのですか?

いずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、ワクチン接種後の免疫を得る過程が異なっているため、ワクチンに含まれる血清型において、20価ワクチンのほうが23価ワクチンよりも高い有効性が期待でき、2024年時点で成人の侵襲性肺炎球菌感染症の原因となる肺炎球菌の血清型のうち、各ワクチンに含まれる血清型の割合もおおむね同等程度でした。また、安全性についてはともに特段の懸念はありませんでした。

こうした科学的知見を踏まえた審議会の議論を経て、定期接種で用いるワクチンが変更となりました。

予診票兼接種券は、4月以降変わりますか?

下記のとおり変わります。

・令和8年3月31日まで : 紫色の予診票

・令和8年4月1日以降 :水色の予診票 

令和8年4月1日以降に接種するときはどうしたらいいですか?

【市内の医療機関で接種する場合】

令和8年4月1日以降は、紫色の予診票を持って医療機関に受診をします。医療機関に置いてある水色の予診票と持参した紫色の予診票を交換してください。

【市外(県内の他市町村や県外)で接種する場合】

令和8年4月1日以降は、水色の予診票を持って医療機関に受診をする必要があります。受診の前に、下記窓口へご相談ください。(水色の予診票を発行する手続きが必要です)

紛失や転入などにより、予診票兼接種券が手元にない場合はどうしたらいいですか?

市内の医療機関で接種する場合は、医療機関に予診票兼接種券が置いてあります。

本人確認により対象者の有無を確認したうえで交付します。

市外(岐阜県内・県外)で接種する場合は、下記窓口へ申請する必要があります。

肺炎球菌感染症について

日常的に生じる成人の肺炎のうち、25%~40%は肺炎球菌が原因と考えられており、特に高齢者での重篤化が問題となっています。

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、だ液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。

対象者

  1. 接種日時点で65歳の方(66歳の誕生日前日まで)
  2. 60~65歳未満の方で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方で身体障害者手帳1級をお持ちの方

注)1.2ともに、過去に一度も高齢者肺炎球菌予防接種をしていない方に限ります

70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期間が限られている措置)であり、この措置は令和6年3月31日で終了しました。

接種期間

65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで

注)期間外に接種した場合は、全額自費となります。

費用

3,400円

注)生活保護世帯の方は、事前の申請により費用が免除されます。

持ち物

  • 予診票兼接種券
  • マイナンバーカードなど氏名・住所・生年月日が確認できる本人確認書類
  • 接種費用

予診票兼接種券

65歳の誕生月の翌月上旬に予診票兼接種券を発送します。

交付を希望する場合

紛失や転入など、各務原市民の方で定期予防接種の予診票兼接種券の交付を希望される方は、下記ページより申請をお願いします。

注)市内医療機関で接種する場合は、医療機関に設置している予診票兼接種券を使用できます。

接種回数

1回

接種場所

市内医療機関

実施医療機関については、下記ページをご覧ください。

市外医療機関

かかりつけや長期入院・施設入所により、市外(岐阜県内)や県外での接種をご希望の方は接種前に申請が必要です。

詳しくは、下記ページをご確認ください。

注)接種時には各務原市の予診票兼接種券が必要です。

下記の方は事前の申請が必要です

60歳から64歳の方の申請について

接種前に「定期予防接種予診票兼接種券交付申請書」を下記よりダウンロードのうえ、健康づくり推進課または東保健相談センターへ提出してください。予診票兼接種券をお渡しします。

本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

本人が窓口に来られる場合の持参品

  • マイナンバーカードなど、本人確認ができるもの
  • 身体障害者手帳

代理人が窓口に来られる場合の持参品

  • 委任状
  • マイナンバーカードなど、代理人の本人確認ができるもの
  • 身体障害者手帳

WEBでも申請可能です

生活保護世帯の方の申請について

生活保護世帯の方は、事前の申請により費用が免除されます。

接種前に「定期予防接種一部負担金免除申請書」を下記よりダウンロードのうえ、健康づくり推進課または東保健相談センターへ提出してください。

本人が窓口に来られる場合の持参品

  • マイナンバーカードなど、本人確認ができるもの

代理人が窓口に来られる場合の持参品

  • 委任状
  • マイナンバーカードなど、代理人の本人確認ができるもの

WEBでも申請可能です

添付ファイル

委任状ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり推進課 健康診査係
電話:058-383-1115
健康づくり推進課 健康診査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。