保育所などにおける病気・感染症対策について

ページ番号1018055  更新日 令和5年5月8日

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保育所(園)・認定こども園の利用にあたり保護者にお願いすること

保育所(園)・認定こども園は集団生活の場であるため、園児の体調が悪いときは、登所(園)を控えていただきますようお願いします。

なお、保育所などにおいて、新型コロナウイルス感染症に感染後の登所(園)の目安については、「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき、以下のとおりとします。

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること
(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)

 

幼稚園の利用について

幼稚園については、直接、各園にご確認ください。

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子育て応援課 幼保支援係
電話:058-383-1154
子育て応援課 幼保支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。