育児休業取得中の保育所などの継続利用

ページ番号1019408  更新日 令和5年12月25日

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令和4年4月より一定の条件を満たす場合、すべての年齢において育児休業取得中の保育所などの継続利用ができます。

3歳以上児クラス

(1)育児休業取得前に保育所などを継続的に利用していること。

(2)育児休業期間終了後、育児休業を取得した職場に復職の意思があること。なお、育児休業取得時の復職日までに兄弟が通う保育所などを第一希望として入所申込が必要です。ただし、入所できなかった場合は、職場が認めた期間を限度として延長可能です。

3歳未満児クラス

(1)就労から産前産後を経て育児休業を取得する場合で、育児休業取得前に概ね6か月以上保育所などを継続して利用していること。

(2)育児休業を取得する対象児童の1歳の誕生日までに育児休業を取得した職場に復職する意思があること。なお、1歳の誕生日までに兄弟が通う保育所などを第一希望として入所申込が必要です。ただし、入所できなかった場合は、年度末を限度として、6か月延長可能です。

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子育て応援課 幼保支援係
電話:058-383-1154
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