入所不可証明書の発行
入所不可証明書
育児休業対象のお子さんについて、1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日(注1)の翌日以前の日を入所希望日として、認可保育施設に申込をして入所できなかった場合、保育所等の利用ができない旨の通知(入所不可証明書)が発行されます。育児休業給付金の受給を延長するには、この証明書が必要となります(注2)。
(注1)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。
(注2)育児休業給付金の支給期間延長の手続きについては、勤務先やハローワークで行いますので、詳しくは各担当者へお問い合わせください。
申請方法
育児休業の対象となるお子さんが満1歳となる誕生月(誕生日の前日の属する月)を入所希望月として、該当の申込期間中に申請してください。
申込期間は入所を希望する前々月の20日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日)~前月の5日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日)です。
オンライン申請の場合の申込期間は入所を希望する前々月の20日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日)~前々月の末日です。
4月入所を希望の場合は2次募集期間中に申請してください。
入所希望月の空き状況を確認してください(空き状況は各月の申込開始日に公開します)。
入所希望月に利用希望施設に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、「入所不可証明書」を交付しますので、窓口またはオンライン申請にて申請してください。
窓口にて申請の場合、保育所等入所申込書一式をご提出ください。「入所不可証明書」の様式をお渡しします。
オンラインにて申請の場合、入所申込のページで申請後、入所不可証明書のページで申請してください。
窓口またはオンラインにて入所申込を行っていない場合、オンラインで入所不可証明書の申請をしても発行はできません。
(注)申込期間終了後の申請はできません。その場合の育児休業給付金については、勤務先やハローワークにご相談ください。
発行する書類
- 入所不可証明書
- 入所申込書の写し
入所希望月の前月15日頃、郵送にて発行します。
このページに関するお問い合わせ
こども政策課 幼保支援係
電話:058-383-1154
こども政策課 幼保支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。