幼児教育・保育の無償化について

ページ番号1002261  更新日 令和8年5月27日

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概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。

対象者・対象範囲

幼稚園・保育所(園)・認定こども園等を利用している方

(1)施設の利用料

対象者
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
  • 0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児から対象
対象範囲
  • 保育所または認定こども園の通常利用分(市が算定する保育料)
  • 私立幼稚園の利用料は、月額上限25,700円(なお、令和8年10月より上限28,000円に引き上げ予定)

(注)実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、原則、無償化の対象外です

(2)副食費(実費徴収に係る補足給付事業)

対象の子ども
  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 第3子以降の子ども(注)

(注)第3子の数え方は以下のとおりです

幼稚園、認定こども園(教育部分)の場合 小学校第3学年修了前までの子どもから数えて第3子以降
保育所・認定こども園(保育部分)の場合 小学校就学前までの子どもから数えて第3子以降
対象範囲
  • 副食費(おかず代やおやつ代等)が無償化の対象(上限5,100円)

(3)預かり保育の利用料

  • 市からの保育の必要性の認定(新2号または新3号認定)が必要
  • 3~5歳児クラスの子ども(月額上限11,300円)(なお、令和8年10月より上限12,300円に引き上げ予定)
  • 満3歳で住民税非課税世帯の子ども(月額上限16,300円)(なお、令和8年10月より上限17,700円に引き上げ予定)

認可外保育施設・地域子ども子育て支援事業等(注)を利用している方

  • 市からの保育の必要性の認定(新2号または新3号認定)が必要
  • 保育所または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している
  • 幼稚園、認定こども園を利用していない場合に限る
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども(月額上限37,000円)(なお、令和8年10月より上限40,300円に引き上げ予定)
  • 0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども(月額上限42,000円)(なお、令和8年10月より上限45,700円に引き上げ予定)

(注)地域子ども子育て支援事業等とは、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業等をいいます。

障害児通園施設等を利用している方

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も対象

(注)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設、障害児通園施設等における詳細は社会福祉課障がい支援係(電話:058-383-1252)へお問い合わせください。

保育の必要性について

利用する施設や利用するサービスによって、無償化の対象となるために「保育の必要性の認定」が必要になります。
無償化にかかる申請手続きにおいて、該当する事由により「保育の必要性を確認するための書類」が異なりますので下記によりご確認下さい。

無償化にかかる認定申請について

無償化の対象となるためには、以下のいずれかの認定申請書を提出して施設等利用給付の認定を受ける必要があります。

幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用している方

 施設および預かり保育の利用料について

申請可能な認定区分 新1号(認定こども園に在籍の場合は申請できません)

新2号(3歳児から5歳児クラスの子ども)

新3号(満3歳児クラスで非課税世帯の子ども)

保育の必要性 不要
(保育の必要性が「要」でも預かり保育を利用しない場合)
申請書類 ・(◆3)子育てのための施設等利用給付認定申請書
・マイナンバー確認書類
・(◆4)子育てのための施設等利用給付認定申請書
・マイナンバー確認書類
・保育の必要性を確認するための書類
利用料の支払いについて

・施設の利用料は、減額後の利用料をお支払いください。

・預かり保育は利用可能ですが、利用料は実費負担となります。

・施設の利用料は、減額後の利用料をお支払いください。
・預かり保育の利用料は、施設に支払った利用料を市に請求し、後日市から払い戻しを受けることで、上限額まで無償化になります。

 認定の変更申請について

保育の必要性の有無によって認定申請の変更が必要な場合があります。

新2号または新3号認定を受けていたが保育の必要性がなくなった場合

新1号に変更が必要です。以下の書類を提出してください。

  • 施設等利用給付認定変更届
  • (◆3)子育てのための施設等利用給付認定申請書(過去に提出済の場合は不要)
新2号または新3号認定を申請する場合

認定を希望する月の前月20日までに以下の書類を提出してください。

  • 施設等利用給付認定変更届
  • (◆4)子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性を確認するための書類

副食費について

令和9年度入園より、これまで別個に運用してきた「(◆18)実費徴収に係る補足給付費支給申請調書」を、「(◆3)子育てのための施設等利用給付認定申請書」・「(◆4)子育てのための施設等利用給付認定申請書」に統合します。入園時に提出いただくことで、卒園時まで副食材料費の実費徴収に係る補足給付費の支給の有無を確認させていただきます。

給付の対象となる方は幼稚園を通じて案内がありますので、幼稚園に支払った副食費について市に請求(請求手続きについては後述)し、後日市から払い戻しを受けてください。

(注)認定こども園(教育部分)を利用している方は申請・請求手続きは不要です。減額後の副食費をお支払いください。

認可外保育施設・地域子ども・子育て支援事業等を利用している方

 提出書類
  • (◆4)子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • (◆8)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
  • マイナンバー確認書類
  • 保育の必要性を確認するための書類
 無償化の方法

施設に支払った利用料について市に請求し、後日市から払い戻しを受けてください。

保育所(園)・認定こども園(保育部分)利用している方

 すでに保育所(園)または認定こども園(保育部分)に入所し、市から支給認定を受けている場合は、改めて申請する必要はありません。

請求手続き・請求期間について

以下の無償化の給付を受けるためには、利用後に請求手続きが必要です。期間中に必要書類を整え、お通いの幼稚園等を通じて請求手続きを行ってください。

提出書類

預かり保育

(幼稚園・認定こども園(教育部分))

  • (◆13)施設等利用費申請書
  • 領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設が発行)

副食費

(幼稚園で免除対象の方のみ)

  • 実費徴収に係る補足給付費支給申請書(利用施設が領収証明したもの)
認可外保育施設
  • (◆14)施設等利用費申請書
  • 領収書(利用施設が発行)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設が発行)
  • (◆11)口座登録(新規・変更)依頼書(初回のみ)
  • 口座を確認するための書類(通帳等の写し)

 提出時期

利用期間 書類の提出時期 支払時期 償還払いの対象
4~6月分 7月中旬ころ 8月末ころ 預かり保育
7~9月分 10月中旬ころ 12月中旬ころ 預かり保育・副食費
10~12月分 1月中旬ころ 2月末ころ 預かり保育
1~3月分 4月中旬ころ 5月末ころ 預かり保育・副食費

(注)副食費については半年ごとの請求・支払いです(12月と5月に振り込みます)

(注)以下の費用については、無償化対象の場合支払いが免除となりますので、請求手続は不要です

  • 幼稚園・保育所(園)・認定こども園の利用料
  • 保育所(園)・認定こども園の副食費

様式一覧

認定申請

保育の必要な理由を確認するための書類は、以下のページをご確認の上、該当する書類を提出してください。

請求手続き

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このページに関するお問い合わせ

こども政策課 幼保支援係
電話:058-383-1154
こども政策課 幼保支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。