各務原市はすべてのお子さんの発育・成育をサポートします

ページ番号1021408  更新日 令和6年3月25日

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各務原市は、すべてのお子さんの発育・成育を支援し、安心・安全で楽しい保育所(園)や幼稚園での生活を実現するため、お子さんに合わせた事前の支援や入園後の支援を行っています。

添付の資料では、各務原市がどのようサポートしているのかを図で解説しています。現在、児童発達支援事業所などに通うお子さんの、保育所(園)や幼稚園への入園までの流れについても説明しています。ぜひご確認ください。

幼稚園と保育所(園)の違いについて

幼稚園と保育所(園)は、以下の点で違いがあり、入園手続きが異なります。
どんな違いがあるのかを把握したうえで、入園を検討させることをお勧めします。

幼稚園と保育所(園)の違い
  幼稚園 保育所(園)
所管する省庁 文部科学省所管の学校施設 厚生労働省所管の児童福祉施設
対象児童 満3歳~小学校就学前の幼児

0歳~小学校就学前の乳幼児で、保護者の事情で保育に欠ける児童

(保護者のいずれもが保育の必要性に該当することが必要)

運営費の負担 保護者からの保育料が中心財源

公費(国・県・市町村で分担)と、保護者が負担する保育料を財源

(対象児童の年齢や保護者の収入により、保育料は異なります)

基本となる法律 学校教育法(文部科学省所管) 児童福祉法(厚生労働省)
目的 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること 保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ること
設置者

私立は学校法人など(設置に当たっては、知事の認可が必要)

(注)各務原市に公立幼稚園はありません

公立は市町村、私立は社会福祉法人など(設置に当たっては、知事の認可が必要)
設置・運営の基準 幼稚園設置基準 児童福祉施設最低基準
教育・保育内容の基準 幼稚園教育要領 保育所保育指針
1日の教育・保育時間

4時間を基準とする。

ただし、各務原市内の私立幼稚園では、通常保育終了後に預かり保育を実施している園があります

8時間を基準とする。

ただし、保護者の就労時間などの保育の必要性に応じて、延長保育を実施している園があります

年間の教育・保育日数 39週以上 (規定なし)
入園の申込 園に直接申込 市に申込(市が入園調整を行います)

認定こども園について

認定こども園は、幼稚園と保育所(園)の両方の良さを併せ持っている施設で、教育と保育のどちらも行います。認定の違いにより、利用できる時間に違いがあります。

認定こども園の1号認定・2号認定・3号認定の違いについて
  1号認定 2号認定 3号認定
対象児童 満3歳~小学校就学の始期に達するまでの幼児

満3歳~小学校就学の始期に達するまでの幼児

(保護者のいずれもが保育の必要性に該当することが必要)

0歳~満3歳

(保護者のいずれもが保育の必要性に該当することが必要)

1日の教育・保育時間

4時間を基準とする。

ただし、通常保育終了後に預かり保育を実施している園があります

8時間を基準とする。

ただし、保護者の就労時間などの保育の必要性に応じて、延長保育を実施している園があります

8時間を基準とする。

ただし、保護者の就労時間などの保育の必要性に応じて、延長保育を実施している園があります

入園の申込 園に直接申込

市に申込

(市が入園調整を行います)

市に申込

(市が入園調整を行います)

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課
電話:058-383-1555
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