各務原市生活安全推進協議会
各務原市生活安全推進協議会とは
各務原市生活安全推進協議会は、市民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うために設置された機関です。団体の代表、行政機関の職員等から構成される協議会であり、15人以内の委員で構成されています。
各務原市生活安全推進協議会の役割
1.安全で住みよい街づくりに向けての啓発に関すること
2.安全で住みよい街づくりに向けての市民の自主的な活動の促進に関すること
3.安全で住みよい街づくりに向けての環境の整備に関すること
4.その他各務原市生活安全条例の目的を達成するために必要な事項
各務原市生活安全推進協議会開催のお知らせ
各務原市生活安全推進協議会
- 日時:令和6年8月30日(金曜日)午前10時から
- 場所:各務原市役所本庁舎会議室4-2
- 会議を予定しておりました各務原市生活安全推進協議会について、書面による開催とさせていただきます。
- 内容:
- (1)生活安全活動報告
- (2)交通事故、犯罪等の発生状況報告
- (3)安全で住みよい街づくりに向けての意見交換
- (4)その他
各務原市生活安全推進協議会の傍聴
- 定員 10人(申込順)
- 申込 会議当日、所定の場所において会議開催時間の10分前までに会場にて申込受付をしてください。
- 書面による開催のため、傍聴はございません。
傍聴人の制限
次に掲げる者は、傍聴することができません。
- 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
- はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
- ラジオ、拡声器の類を携帯している者
- 写真機、ビデオカメラ、録音機の類を携帯している者(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く)
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- その他協議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
傍聴人の遵守事項
- 会議開催中は静粛に傍聴すること
- 携帯電話、その他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること
- 飲食または喫煙をしないこと
- みだりに席を離れないこと
- 会場内での写真撮影、録画、録音などは行わないこと
- その他会場の秩序を乱し、または協議の妨害となるような行為はしないこと
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
電話:058-383-1997
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。