特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

ページ番号1024305  更新日 令和7年6月6日

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今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書の提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力依頼書をご提出ください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合

運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出してください。)

協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が各務原市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が各務原市にある事業者

提出方法

電子メール

提出先

各務原市産業活力部観光交流課 多文化共生・交流係

Eメール:exchange☆city.kakamigahara.gifu.jp

(注)☆を@に変えてください

なお、メール受信後、担当者より受信確認メールを送信しますので、数日間届かない場合はお問い合わせください。

各務原市の多文化共生の取り組み

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このページに関するお問い合わせ

観光交流課 多文化共生・交流係
電話:058-383-1426
観光交流課 多文化共生・交流係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。