犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用

ページ番号1023618  更新日 令和7年1月31日

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犬と猫のマイクロチップ装着義務化

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着などが義務付けられました。詳細については「犬と猫のマイクロチップ装着義務化」をご参照ください。

狂犬病予防法の特例制度による犬の登録

各務原市は、令和7年3月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務づけられています。ただし、マイクロチップ装着済みの犬の場合、本市が特例制度に参加する令和7年3月1日以降に、犬の所有者が環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にマイクロチップ情報の登録または変更登録をすると、指定登録機関から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に登録などを行うため、犬の所有者は市役所での手続が原則不要となります。

(注)年1回の狂犬病予防注射と注射済票の犬への装着は引き続き必要です。

従来の鑑札による登録

  • 市役所窓口で登録申請し、鑑札の交付を受ける必要があります。
  • 本市は登録申請書の内容を基にデータベースに登録します。

特例制度による登録

  • 犬の所有者が指定登録機関にマイクロチップ情報を登録すると、その情報が市役所に通知されます。(特例通知)
  • 市役所では通知された情報を基にデータベースに登録します。
  • 犬の所有者は市役所窓口で登録申請をする必要がなくなり、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要もありません。

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください

狂犬病予防法に基づく本市への登録申請がお済みでない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合や、指定登録機関に令和7年2月28日以前に登録などを行った場合は、市役所環境政策課の窓口へ登録申請を行っていただく必要があります。

以下の「各務原市への飼い犬の登録申請がお済みでない方へ」よりご自身に該当する項目をご確認いただき、どのような対応や手続が必要かご確認ください。

ご不明な点につきましては、市役所環境政策課(直通 058-383-4231)までお問い合わせください。

また、飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録など手続の詳細につきましては、下記指定登録機関にお問い合わせください。

各務原市への飼い犬の登録申請がお済みでない方へ

(1)犬にマイクロチップを装着していない場合

  • 市役所環境政策課の窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
  • なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和7年3月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、市役所環境政策課での登録申請は不要です。

(2)犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関に登録していない場合

(2-1)犬を飼い始めた後にマイクロチップを装着した

  • 指定登録機関にマイクロチップ情報を登録してください。ただし、令和7年2月28日以前に指定登録機関に登録された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途市役所環境政策課の窓口での登録申請も必要です。

(注)犬の所有者は、マイクロチップを飼い犬に装着した日から30日以内に、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する義務があります。登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。不明な場合は、指定登録機関にお問い合わせください。

(2-2)犬を飼い始める前からマイクロチップが装着されていた

次のいずれかを行ってください。

  1.  市役所環境政策課の窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
  2. 指定登録機関にマイクロチップ情報を登録、または所有者の変更登録を行ってください。ただし、令和7年2月28日以前に指定登録機関に登録または変更登録された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途市役所環境政策課の窓口での登録申請も必要です。

(注)指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が、変更登録には登録証明書が必要です。また、令和4年6月1日以降に購入した犬は指定登録機関に登録されています。不明な場合は、指定登録機関にお問い合わせください。
(注)90日齢未満の犬を指定登録機関に登録し、かつ、令和7年3月1日以降に91日齢になる犬(令和6年11月30日以降に生まれた犬)の場合、市への登録申請は不要です。犬が91日齢となってから特例通知を介して本市に登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。

(3)犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関に登録済みだが、所有者の変更登録していない場合

 (3-1)前所有者から登録証明書を受け取っている

  • 指定登録機関で所有者の変更登録を行ってください。ただし、令和7年2月28日以前に指定登録機関に変更登録した場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途市役所環境政策課の窓口での登録申請も必要です。

(注)指定登録機関に登録された犬の新しい所有者は、犬を所有した日から30日以内に変更登録する義務があります。変更登録には、前所有者から渡された登録証明書が必要です。不明の場合は指定登録機関へお問い合わせください。

 (3-2)前所有者から登録証明書を受け取っていない

次のいずれかを行ってください。

  1. 市役所環境政策課の窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
  2.  指定登録機関に所有者の変更登録を行ってください。ただし、令和7年2月28日以前に指定登録機関に変更登録された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途市役所環境政策課の窓口での登録申請も必要です。

(注)指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。不明な場合は、指定登録機関にお問い合わせください。
(注)90日齢未満の犬を指定登録機関に所有者の変更登録をし、かつ、令和7年3月1日以降に91日齢になる犬(令和6年11月30日以降に生まれた犬)の場合、市への登録申請は不要です。犬が91日齢となってから特例通知を介して本市に登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。

(4)犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関に所有者の変更登録をした場合

(4-1)令和7年2月28日以前に変更登録した

  •  市役所環境政策課の窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。

 (注)90日齢未満の犬を指定登録機関に登録し、かつ、令和7年3月1日以降に91日齢になる犬(令和6年11月30日以降に生まれた犬)の場合、市への登録申請は不要です。犬が91日齢となってから特例通知を介して本市に登録され、マイクロチップが鑑札とみなされます。

(4-2)令和7年3月1日以降に変更登録した

  • 特例通知を介して本市に登録されますので、市への登録申請は不要です。

(注)犬が91日齢以上の場合、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日に通知されます。犬が90日齢以下で犬の所有者が指定登録機関に手続きをした場合、特例通知は犬が91日齢となって初めて本市に通知されます。そのため、指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。