犬の飼い方

ページ番号1001542  更新日 令和3年2月12日

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犬を飼い始めたら、最後まで面倒を見ましょう

ペットは終生飼養が原則です。飼い主は最後まで愛情と責任をもって飼養しましょう。

犬はつないで飼いましょう

放し飼いの犬は捕獲されます。屋外で飼うときは、常にクサリなどで繋いでおくか、オリなどの囲いの中で飼うようにしましょう。
散歩の時は、必ずクサリや丈夫なロープをつけましょう。

ふんや尿の後始末をきちんとしましょう

道路、田畑や空き地はトイレではありません。ふん害で多くの人が困っています。散歩のときに出た飼い犬のふんは、必ず家に持ち帰るなど、飼い主が責任を持って処理しましょう。各務原市では「各務原市美しいまちづくり条例」で、飼い主にふんの回収を義務付けています。

その他、岐阜県ウェブサイト「犬・ねこなどの動物を飼う場合に守ること」もご覧ください。

犬がいなくなった(逃げた)ときは

次のすべての機関に電話で連絡してください。

  • 市役所環境政策課(直通058-383-4231)
  • 岐阜保健所生活衛生課(直通058-380-3003)
  • 各務原警察署(代表058-383-0110)会計課

(注)今現在、この地域で保護されている迷い犬については、「岐阜保健所 迷い犬情報」をご覧ください。

飼い犬が人を噛んだ場合

犬が人を噛む理由は、飼い主の管理が甘くて散歩中に飛びかかられたり、つないである犬にさわりに行ったり、とさまざまです。しかし、飼い犬が事故を起こせば、飼い主の管理責任が問われますので、十分に注意してください。
  • 被害者の方の応急処置をし、すぐに病院へ連れて行き受診してもらってください。病院では、犬にかまれたこと、犬の狂犬病予防接種歴など、医師へ伝えるようにしてください。
  • 飼い主の方は、岐阜保健所(那加巾下町、電話058-380-3003)へ事故届出を提出し、指示を受けてください。獣医師による検診を受けさせる必要があります。

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。