犬と猫のマイクロチップ装着義務化
犬と猫のマイクロチップの装着義務化
令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップは販売する前に犬や猫にマイクロチップを装着することおよび環境省が指定した指定登録機関※(以下、指定登録機関)へ登録することが義務化されました。ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した飼い主は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報の変更登録をする必要があります。
法施行以前からマイクロチップが入っていない犬や猫を飼っている飼い主や、法施行以後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬や猫を譲り受けた方については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
なお、指定登録機関への情報の登録または変更登録には、手数料が必要です。
(注)環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
詳細については「環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録について」、「指定登録機関 犬と猫のマイクロチップ情報登録」をご参照ください。
狂犬病予防法の特例制度
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務づけられています。ただし、犬の所在地を管轄する市町村が特例制度に参加している場合、指定登録機関へのマイクロチップの情報の登録申請や届出が、市町村への狂犬病予防法に係る登録申請や届け出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされます。これにより、市町村窓口での手続きが原則不要となり、鑑札の犬への装着も不要となります。
(注)マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防注射と注射済票の犬への装着は引き続き必要です。
本市は令和7年3月1日からこの特例制度に参加します。詳細については、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用」をご参照ください。
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電話:058-383-4231
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