狂犬病予防注射(令和9年度以降の集合注射)
- 恐ろしい狂犬病から人命を守るため、生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
- 各務原市が毎年4月に実施している狂犬病予防集合注射は、飼い主と飼い犬の安全面を考慮し、令和8年度で終了となります。
- 令和9年度以降の狂犬病予防注射は、動物病院で接種してください。
(注)令和8年4月1日に狂犬病予防法施工規則が下記のとおり改正されました。
- 毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
- 毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。
※注射済票の交付例
令和9年3月31日に注射→令和8年度分の注射済票を交付
令和9年4月1日に注射→令和9年度分の注射済票を交付
注射の際は毎年3~4月にお送りする「狂犬病予防注射のお知らせ(ハガキ)」を持参してください。ハガキがない場合、注射を受けられないことがあります。
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環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
