犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防法の特例制度による犬の登録・届出
本市は、令和7年3月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。これにより、令和7年3月1日以降に、環境省の指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で以下の手続きを行った場合は、指定登録機関から本市へ通知されるため、市役所での手続きは不要となります。
- 飼い犬に新たに装着したマイクロチップ情報を登録した
- マイクロチップ情報を登録している犬の所有者を変更した
- マイクロチップ情報を登録している犬の所在地、飼い主の氏名や住所などの登録事項を変更した(各務原市から他市町村へ転出する場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。)
- マイクロチップ情報を登録している犬の死亡を届け出た
(注)環境省の指定登録機関は、公益社団法人日本獣医師会です。民間団体の登録とは異なりますのでご注意ください。
(注)犬が91日齢以上の場合、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日に本市へ通知されます。犬が90日齢以下で犬の所有者が指定登録機関に手続きした場合、特例通知は犬が91日齢となって初めて本市に通知されます。そのため、指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。
(注)年1回の狂犬病予防注射と注射済票の犬への装着は引き続き必要です。
詳細については、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご参照ください。
上記に該当されない場合は、市役所での手続きが必要です。以下を参考に手続きを行ってください。
犬の登録
生後91日以上の犬は登録が必要です(生涯に一度の手続きです)。犬を買ったり、譲り受けたりした場合は登録の手続きをしてください。
市役所環境政策課窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。犬の登録料は、1頭につき3,000円です。
マイクロチップを除去したとき
- 鑑札とみなされていたマイクロチップをやむを得ない事情で除去した場合、30日以内に市役所環境政策課の窓口へ届出をしてください。新たに鑑札を交付しますので、犬に装着してください。
マイクロチップが鑑札とみなされたことにより、鑑札が不要になったとき
- 各務原市の鑑札の交付を受けている場合、令和7年3月1日以降に指定登録機関で登録または変更登録を行うと、飼い犬に装着しているマイクロチップが鑑札とみなされることにより、金属プレートの鑑札は不要となります。指定登録機関での手続き後、市役所環境政策課窓口へ不要になった鑑札を提出してください(郵送可)。
犬の転入・転出・変更
転入
- 他の市町村から転入された場合は、転入前の市町村で発行された鑑札やその他注射済票など登録済であることがわかるものを持って、市役所環境政策課の窓口までお越しください。他の市町村で飼われていた犬を譲り受けた場合も同様です。
(注)鑑札の交換が必要なため、電話やWEBフォームでの申請はご利用いただけません。
転出
- 各務原市から他の市町村へ転出された場合は、転出先の市町村の犬の登録窓口へお問い合わせください。
その他変更
- 飼い主の氏名、市内での住所変更、犬の情報などに変更があったときは、変更の届出をしてください。
- 所有者変更(新旧所有者ともに市内居住者に限る)は新所有者が届出をしてください。
登録情報の変更は市役所環境政策課の窓口、電話または下記フォームから申請が可能です。
犬の死亡
- 犬が死亡したときは、鑑札、その他注射済票など登録済であることがわかるものを持参のうえ、死亡の届出をしてください。
犬の死亡届は市役所環境政策課の窓口にてお手続きください。
既に火葬済みまたは市営斎場をご利用されない場合、来庁不要のため電話または下記フォームから犬の死亡届の申請が可能です。
瞑想の森 市営斎場では動物火葬をすることができます。詳細は下記リンク先をご参照ください。
狂犬病予防注射を毎年1回必ず接種しましょう
狂犬病予防注射
- 恐ろしい狂犬病から人命を守るため、生後91日以上の犬は毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています(4~6月に予防注射を受けさせるように定められています。狂犬病予防法施行規則 第11条第1項)。
- 狂犬病予防注射は、集合注射会場または動物病院で接種してください。
- 各地区を巡回する集合注射については、毎年4月に実施します。
ハガキがお手元にない場合は、市役所環境政策課(058-383-4231)までご連絡ください。
注射済票の交付
狂犬病予防注射後には、注射済票の交付を受けてください
- 狂犬病予防注射交付手数料 550円
集合注射会場 ・各務原市と契約をしている動物病院で注射をする場合
注射した後、その場で「注射済票」を交付します。注射済票は、犬が予防接種注射を受けたことを証明するものですので、首輪などに必ずつけておいてください。
(注)「各務原市と契約をしている動物病院」については、下記資料の参照または市役所環境政策課(直通 058-383-4231)へお問い合わせください。
(注)動物病院によっては、後日交付になる場合があります。動物病院へお問い合わせください。
各務原市と契約をしていない動物病院で注射をする場合
注射した後、その病院の発行する「予防注射済証明書」と「狂犬病予防注射のお知らせ(ハガキ)」をもって次の場所にお越しください。そこで「注射済票」の交付手続きをします(動物病院の中にはこの手続きの代行をしてくれるところもあります。病院でお尋ねください)。
- 市役所環境政策課
- 鵜沼市民サービスセンター (注)登録済の犬のみ受け付けています。登録していない場合は、先に登録の手続きを行ってください。ご不明な場合は、市役所環境政策課へお問い合わせください。
犬が高齢や病気などで狂犬病予防注射を受けることができない場合
獣医師から狂犬病予防注射実施猶予証明書をもらい、市役所環境政策課へ提出してください(郵送可)。
犬の鑑札と注射済票
鑑札、注射済票の両方を犬の首輪などに必ずつけておいてください。犬が迷子になってしまっても、発見されたときに鑑札もしくは注射済票がついていれば、飼い主に連絡することができます。もし、飼い主が判明しなかった場合は保健所で抑留した旨公示した後、処分されることになります。
(注)犬の鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合は、市役所環境政策課で再交付を受けることも可能です。
- 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
- 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4231
環境政策課 環境衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。