令和7年5月26日から住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

ページ番号1024794  更新日 令和7年5月22日

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住民票の記載事項である旧氏について「氏名の振り仮名」を追加することなどを内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

(注)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
 

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票において便宜上保有している情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知が令和7年6月中旬頃に市から送られます。
旧氏記載をしている方は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、市にその旧氏の振り仮名を請求することができます。
通知された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求することが必要です(通知書と同封されている請求書および異なる振り仮名の読み方が通用していることを証する書面を提出してください)。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、請求をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

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