転出届
各務原市から他の市区町村へ転出するときに必要な届出です。
窓口で届け出る場合
届出できる方
原則として本人または世帯主、代理人(同一世帯以外の方は委任状が必要です。)
届出に必要なもの
本人または同一世帯の方
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)
(注)以下のものは該当している方のみ
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 印鑑登録証 (磁気カード、赤色の手帳、旧川島町交付の茶色の手帳や各務原市民カード)
- 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
- 福祉医療費受給者証(こども、母子、父子、重度等の受給者)
代理人の方
- 本人または同一世帯の方からの委任状
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)
(注)以下のものは該当している方のみ
- 印鑑登録証(磁気カード、赤色の手帳、旧川島町交付の茶色の手帳や各務原市民カード)
- 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
- 福祉医療費受給者証(こども、母子、父子、重度等の受給者)
転出に伴う手続き
- 児童手当受給者の方(詳細は下記「児童手当」のページに掲載)
- 小学生の方(詳細は下記「小学校の入学・転校手続き」のページに掲載)
- 中学生の方(詳細は下記「中学校の入学・転校手続き」のページに掲載)
- 後期高齢者の方(詳細は下記「後期高齢者医療に関する届出」のページに掲載)
届出期間
転出をする日まで(急な引っ越しなどで届出ができなかった場合は、転出後14日以内)
届出
窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです(所在地などは下記のページに掲載)。
受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。
郵送で転出届をする場合
すでに居所が転出先にあり各務原市へ出向くことが困難などやむを得ない場合は、郵送で転出手続きができます。市役所へ転出届が到着しだい手続きを行いますが、転出証明書が届くまでに1週間程度はかかります。なお、電話での転出の届出はできません。
手続きの流れ
紙の転出証明書による転出の場合
- 「転出届(郵送用)」を各務原市役所市民課へ送付してください。
- 転出届受理後、自宅(注1)に転出証明書が返送されます。
- 送られてきた転出証明書を添えて、転入地で転入届を行ってください。
(注1)自宅とは、現住所または新しく住み始めている住所
マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出の場合(有効なカードをお持ちの方がいる場合のみ可能)
- 「転出届(郵送用)」を各務原市役所市民課へ送付してください。
- 転出届受理後、各務原市役所市民課からお電話します。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して、転入地で転入届を行ってください。
(注)転入の手続き前まで(転出した日から14日以内)に各務原市役所に届くように郵送してください。15日を経過すると受理することができません。
※概要は、下記ページ「マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届」をご覧ください。
手続きのできる方
本人または世帯主の方(本人または世帯主以外の人が手続きをされる場合は、委任状が必要です。)
手続きに必要なもの
- 必要事項を記入した「転出届(郵送用)」の用紙
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など)の写し
- (紙の転出証明書での転出の場合)返信先の住所・宛名を記入し切手を貼った返信用の封筒
(注)以下のものは該当している方のみ同封してください。
- 印鑑登録証(磁気カード、赤色の手帳、旧川島町交付の茶色の手帳や各務原市民カード)
- 国民健康保険証 、福祉医療受給証
- 介護保険被保険者証または資格者証
- 住民基本台帳カード(交付されている方で転出先が国外の場合)
郵送による転出届の様式
郵送による転出届の様式は、下記のページ「転出届(郵送用)」にあります。
(注)他市町村に依頼される場合は、事前に手続き方法などを申請先市区町村にご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。