転居届

ページ番号1001376  更新日 令和3年12月15日

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 各務原市内で住所が変わったときに必要な届出です。

届出できる方

原則として本人または世帯主、代理人(同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

(注)外国人住民の方が転居する場合は、転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
(注)世帯主が外国人住民の世帯に外国人の方が転居する場合は、世帯主との続柄を証明する文書の提出が必要な場合があります。(その文書が日本語以外で記載されている場合は、日本語の翻訳文も必要になります。)

転居に伴う手続き

  • 国民健康保険に加入している方(詳細は下記のページ「国保加入中の変更手続き」に掲載)
  • 国民年金に加入している方(詳細は下記のページ「国民年金に加入中」に掲載)
  • 国民年金を受給している方(詳細は下記のページ「国民年金の受給中」に掲載)
  • 小学生の方(詳細は下記のページ「小学校の入学・転校手続き」に掲載)
  • 中学生の方(詳細は下記のページ「中学校の入学・転校手続き」に掲載)

届出期間

 新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出

 窓口は、市役所本庁舎市民課または市民サービスセンターです。(所在地などは下記のページに掲載)
 受付時間は、平日(開庁日)の午前8時30分~午後5時15分です。

(注)外国人住民の方は、市役所本庁舎市民課のみが窓口となりますのでご注意ください。市民サービスセンターでは受け付けできません。 

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。