住民票・マイナンバーカードなどへの旧氏併記

ページ番号1001378  更新日 令和7年5月26日

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住民票・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)と旧氏の振り仮名を併記できます

令和元年11月5日より住民票・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を、令和7年5月26日より旧氏の振り仮名を併記することができるようになります。
住民票に旧氏(旧姓)とその振り仮名の併記を希望される方は、必要な書類などを確認のうえ、市民課窓口または各市民サービスセンターまでお越しください。

届け出できる方

原則として本人または世帯主、代理人(同一世帯以外の場合は委任状が必要です)

届け出に必要なもの

  • 併記したい旧氏の記載されている戸籍などから現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの戸籍謄本など
  • 戸籍謄本に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合、銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し・旧姓欄の記載があるパスポートなど記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。詳しくは下記のページ「本人確認書類」をご覧ください。)

住民票に併記できる旧氏およびその振り仮名

旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄抄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
一度併記した旧氏は、その後氏の変更があってもそのまま併記することができ、他市区町村に引っ越しをした場合でも引き続き使用することができます。

(注)旧氏を住民票へ併記した後、旧氏での印鑑登録を行いたい方は本人による登録申請のページをご確認ください。

記載した旧氏および振り仮名の変更・削除

住民票・マイナンバーカードに併記した旧氏は、本人からの申し出により変更・削除することができます。
一度併記した旧氏からは、現在の氏の直前に称していた氏へのみ変更が可能です。
また、旧氏の削除はできますが、原則再併記はできません。旧氏を削除した場合には、その後、氏に変更が生じた場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。

旧氏等記載請求書

旧氏等変更請求書

旧氏等削除請求書

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このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
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