認可地縁団体が所有する不動産登記の特例

ページ番号1015615  更新日 令和5年9月7日

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概要

地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例(以下、登記の特例という。)が創設されました。

登記の特例とは、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とするものです。

要件

  1. 当該認可地縁団体が、当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が、当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員または構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

申請手続き

認可地縁団体の代表者はまちづくり推進課に対し、下記の書類をご提出下さい。

  1. 公告申請書
  2. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記記載事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 当該人か地縁団体が当該不動産を所有していることおよび当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していることを疎明するに足りる資料(補足)
  6. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員または構成員であった者であることを疎明するに足りる資料(補足)
  7. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないことを疎明するに足りる資料(補足)

(補足)疎明するに足りる資料の例と資料の入手が困難な場合については、次のとおりです。

 

資料の入手が困難な場合

当該認可地縁団体が当該不動産を所有していることおよび、当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 認可地縁団体の事業報告書
  • 公共料金の支払領収書
  • 閉鎖登記簿の登記事項証明書または謄本
  • 旧土地台帳の写し
  • 固定資産税の納税証明書
  • 固定資産課税台帳の記載事項証明書
  • 資料の入手が困難であった理由を記載した書面
  • 不動産の隣地の所有権の登記名義人や不動産の所在地の係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面
  • 不動産の占有を証する写真
当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員または構成員であった者であること
  • 認可地縁団体の構成員名簿
  • 地縁団体台帳
  • (不動産が墓地の場合には)墓地の使用者名簿
  • 資料の入手が困難であった理由を記載した書面
  • 不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面
当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
  • 登記記録上の住所の属する市町村の長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」および「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
  • 登記記録上の住所にあてた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
  • 申請不動産の所在地に係る精通者などが、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
 

公告

 公告事項

  1. 認可地縁団体の名称、区域および主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間および方法に関する事

公告期間

3カ月 

 

公告に対する異議

異議を述べることができる者および異議に必要な提出書類

異議を述べることができる者は、当該不動産の登記関係者等です(下の表をご参照ください)。異議を述べる際は、まちづくり推進課に対し、申出書・「登記関係者である旨」が確認できる書類・「申出書に記載された氏名および住所」を確認できる書類の3点をご提出ください。

異議を述べることができる者
登記関係者等である旨 申出書に記載された氏名および住所
表題部所有者または所有権の登記名義人 登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料

異議を述べることができる期間

3カ月(公告期間)

現在の公告の状況

現在、公告しているものはございません。

 

 

申請書

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。