自治会

ページ番号1001854  更新日 令和5年4月1日

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自治会とは

各務原市には住民自治組織の「自治会」があります。
自治会は、「親睦、自主防災、防犯、防火、交通安全、環境美化、教育、文化・スポーツ」など、地域住民の方がコミュニティ意識の高揚、地域環境の向上を目指して自主的に地域的な連携をとりながら運営している組織です。
現在、市内には385(令和4年4月1日現在)の自治会があります。
地域または、となり近所のおつきあいなどが希薄になりつつある今日、自治会を通じてコミュニケーションをはかり、その地域で生ずるさまざまな問題に対処し、地域の管理に当たる住民自治組織の役割は、非常に重要なものです。
各務原市も、全市民の方が自治会へ加入していただけるよう、応援しています。

自治会の組織

単位自治会の地域連携のため、概ね各小学校区を区域として17の地域自治会連合会があり、その上部組織として各地区(那加、稲羽川島、鵜沼、蘇原)自治会連合会があります。
さらに、その全市的な組織として「各務原市自治会連合会」が組織され、役員には地域の自治会連合会長があたり、地域および市政との連携を図っています。

自治会加入チラシ

自治会加入の案内にご活用ください。

加入要項例

未加入者は、活動内容もさることながら、加入金の額や会費などの経済的な負担、また役員の種類・内容、決定の仕方(輪番・推薦)などに不安を持っています。未加入者が関心をもっている事項を中心に、分かりやすく示すことを心掛けましょう。

各種申請書

自治会運営に関する申請書は申請書ダウンロード「自治会」のページをご覧ください。

自治会まちづくりミーティング

下記をご覧ください。

自治会長の方へ

自治会長の手引き(令和5年4月1日現在、内容は変更されることがあります。)

自治会総会の代替手段

  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止のほかさまざまな理由により、多くの会員が集まることが困難な場合の総会などの会議をする方法として、「委任状による方法」や「書面表決による方法」があります。各自治会の規約をご確認ください。
  • 規約に定めがない場合は、下記の書面表決による方法をご活用ください。

(書面評決による議決権の行使方法)

  • 書面表決について、自治会員の承諾を得てください。
  • 今後、総会を集まって開催できない場合の会議の方法について、規約改正を含めて検討ください。
  • 認可地縁団体(法人格のある自治会)は、規約に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定(第260条の18第2項)により、書面表決をすることができます。

(書面評決の進め方)
1.「書面表決のお願い」、「総会資料(議案)」、「承諾書兼書面表決書」を自治会員に配付
2. 自治会員から、「承諾書兼書面表決書」を提出してもらう。
3. 役員など少人数で総会を開催(承諾書兼書面表決書を集計し、議決状況を確認)
4. 表決結果を自治会員に報告する。

コロナ社会における新たな自治会活動の指針

自治会活動は、地域住民の共同組織として親睦、防災、防犯、環境美化、文化など大変重要な役割を担っています。今後の自治会活動の実施にあたって、新型コロナウイルス感染拡大の予防にも引き続き十分な配慮をする必要があります。
また、自治会活動を実施するにあたり、感染拡大に不安を感じる自治会員もいらっしゃいます。自治会員には、自治会活動の必要性や感染防止対策を周知し、理解と協力を得ながら活動しましょう。
なお、自治会活動の実施には、本指針を参考にするとともに、感染状況や最新の国、県の動向も参考にしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。