各種オンライン申請

ページ番号1024340  更新日 令和7年3月31日

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水道に関する各種申請や届出について、オンラインでの対応を開始しました

オンライン受付を開始しました。便宜上、用紙でのお手続きと若干異なる部分がありますので、ご注意ください。

水道の使用開始・中止・変更の手続き

引越などで水道の使用を開始するとき、中止するときは、その都度申込が必要です。

水道使用者名義を変更するときは「水道使用者変更届」、給水装置所有者名義を変更するときは「給水装置所有者変更届」を届出してください。使用者、所有者を同時に変更される場合はそれぞれ届出してください。

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共同住宅等の届出・申込(所有者・管理会社向け)

共同住宅などに対する「水道料金・下水道使用料」算定の特例について

水道を受水槽で共同受水する共同住宅等(アパート・マンション等)で、部屋戸数分の給水負担金(13ミリ)を納付した方が申請可能です。
オンライン申請では特例適用に必要な「総代人届」「共同住宅等の水道料金算定の特例適用申請書」「共同住宅等使用戸数届」を同時に届け出ることができます。

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名義や入居戸数の変更

共同住宅等の総代人の名義、住所などを変更する際は「総代人変更届」を届出してください。共同住宅に入居されている部屋数に変更が生じた場合は「共同住宅等使用戸数届」を届出してください。

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水道料金・下水道使用料等収納証明書の申込

過去に納付した水道料金・下水道使用料の収納を証明する証明書を発行することができます。発行に係る以下の料金等はお客様負担となります。

・証明書の発行手数料 300円

・窓口以外で証明書等を受取する場合の郵送費および返信用封筒

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水道料金振替口座継続申込書

各務原市から同市内の別住所へ転居される方向けの申請です。(例:那加桜町から三井東町へ転居 等)

本市で水道を利用し、口座振替で水道料金等を納付していた方は、この申込で先に登録した振替口座を転居先の水道料金等のお支払い口座に引き継ぐことができます。
振替口座を変更される場合は、この申込ではできません。水道料金事務センター(電話:058-389-0051)へご連絡ください。

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水道料金等の漏水減免申請

漏水した水量の一部の減免を受けられる制度があります。申請内容によっては対象外となる場合もありますのでご注意下さい。

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このページに関するお問い合わせ

水道総務課
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。