水道使用開始・中止・変更の申し込み

ページ番号1001638  更新日 令和3年6月29日

印刷大きな文字で印刷

引っ越してきたときや使っていなかった水道を使い始めるとき

引っ越してきたときや使っていなかった水道を使い始めるときには、給水装置使用開始(開栓)届の提出が必要となります。
使用する2日前までに、水道料金事務センター(電話:058-389-0051)までお届けください。

なお、各務原市の給水契約は、「各務原市水道事業給水条例」および「各務原市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。

所有者の名義が変わるときや使用者が変わるとき

世帯主の交代など、所有者の名義が変わるときや使用者が変わるときには、給水装置使用者所有者変更届の提出が必要となります。
水道料金事務センター(電話:058-389-0051)にお届けください。
なお、売買による名義変更は、届に売買契約書の写しの添付が必要です。

転出するとき(水道の使用を中止するとき)

転出するとき(水道の使用を中止するとき)は、料金の精算と中止後の状況に応じて閉栓手数料(1回5,000円)の請求を行いますので、電話で水道料金事務センター(電話:058-389-0051)までご連絡ください。その際に、ご住所、お名前、お客様番号をお知らせください。

(注)閉栓手数料とは
 長期間水道を使わないときは、閉栓の申請をすれば、水道料金がかからなくなります。
 ただし、閉栓手数料(1回5,000円)が必要となります。
 なお、閉栓の申請をしていないと、水道を使用していなくても基本料金がかかります。 

納入通知書などの氏名、住所に誤りがあるとき

納入通知書などの氏名、住所に誤りがあるときは、水道料金事務センター(電話:058-389-0051)までお知らせください。

インターネットを利用した開栓・閉栓の申し込み

このページに関するお問い合わせ

水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。