水道料金の減免について

ページ番号1001644  更新日 令和3年2月12日

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水道メータから家の中までの間で漏水している場合

漏水した水量の一部の減免を受けられる制度があります。減免制度の適用になるのは、下記のとおりです。

  1. 地下埋設の給水装置からの自然漏水
  2. メータ器からの漏水
  3. その他市長がやむを得ないと認めた漏水

ただし、次に該当する場合は減免の対象にはなりません。

  1. 各務原市水道事業給水条例に違反して施工された給水装置または各務原市給水装置施工基準に適合していない給水装置からの漏水
  2. 給水装置の所有者または使用者の管理責任の怠慢により発生した漏水
  3. 温水器、ボイラー、し尿浄化槽などの配管またはバルブからの漏水
  4. 受水槽のボールタップなどの不良による漏水
  5. その他市長が軽減することが適当でないと認めたもの

減免される料金

漏水が該当する検針期間の水量から、認定した使用水量を差し引いた水量を推定漏水水量とし、推定漏水水量の4分の3の範囲内で料金が減免されます。
漏水が複数の検針期間にわたるときは、水量の最も多い検針期間が減免の対象となります。

減免の申請

市指定給水装置工事事業者で漏水を修理されましたら、「水道料金軽減申請書」に必要書類を添付し、水道料金事務センター(電話:058-389-0051)まで申請してください。

漏水修理工事(給水装置工事)を行う場合は、下記のリンクにある各務原市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
また、漏水修理工事の契約は、工事事業者とお客様との間で行っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。

  • 指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合は、修理材料等の適合確認手数料(15,000円)が必要になりますのでご注意ください 
  • 希望する内容の工事を行うことのできる工事事業者であることを確認してください
  • なるべく複数社から見積もりをとり、内容を検討してください(見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)
  • 工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください

このページに関するお問い合わせ

水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。