令和7年度からの水道料金の減免について
水道メータから家の中までの間で漏水している場合
漏水した水量の一部の減免を受けられる制度があります。減免制度の適用になるのは、下記のとおりです。
- 地下埋設の給水装置からの自然漏水
- メータ器からの漏水
- その他市長がやむを得ないと認めた漏水
ただし、次に該当する場合は減免の対象にはなりません。
- 各務原市水道事業給水条例に違反して施工された給水装置または各務原市給水装置施工基準に適合していない給水装置からの漏水
- 給水装置の所有者または使用者の管理責任の怠慢により発生した漏水
- 温水器、ボイラー、し尿浄化槽などの配管またはバルブからの漏水
- 受水槽のボールタップなどの不良による漏水
- 1年以内に同一箇所の修理による申請のとき
- 各務原市指定給水装置工事事業者以外の業者が漏水修理をしたとき
- 申請日時点で、申請者が水道料金・下水道使用料を滞納しているとき
- 申請が工事完了日から6か月以上経過しているとき
- その他市長が軽減することが適当でないと認めたとき
※令和7年4月1日より「5」「6」「7」「8」が追加されます
減免される料金
漏水が該当する検針期間の水量から、認定した使用水量を差し引いた水量を推定漏水水量とし、推定漏水水量の2分の1の料金が減免されます。
漏水が複数の検針期間にわたるときは、水量の最も多い検針期間が減免の対象となります。
※令和7年4月1日より推定漏水水量のうち減免対象の水量の割合が「4分の3」から「2分の1」に変更されます
申請後に水道料金・下水道使用料を滞納された場合の返金方法
未納状態にある請求分に軽減額を充当させていただきます。充当してもなお、残金がある場合は、ご本人名義の口座へ還付させていただきます。
漏水修理工事は各務原市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください
漏水修理工事(給水装置工事)を行う場合は、下記のリンクにある各務原市の指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
また、漏水修理工事の契約は、工事事業者とお客様との間で行っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
- 希望する内容の工事を行うことのできる工事事業者であることを確認してください
- なるべく複数社から見積もりをとり、内容を検討してください(見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください)
- 工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスなどについて十分な説明を受けてください
減免の申請
減免申請する際には以下の書類をすべて添付しご提出ください。
- 水道料金軽減・下水道使用料減免申請書
- 減免申請チェック表 ※令和7年4月1日以降は必須
- 修理前および修理完了後の写真
- 修理箇所を明らかにした図面
-
水道料金軽減・下水道使用料減免申請書 (Word 63.0KB)
(令和7年4月1日より対応様式) -
減免申請チェック表 (Word 18.4KB)
(令和7年4月1日より対応様式)
新制度の適用時期について
令和7年4月1日以降に提出されたものは新制度が適用されます。ただし、令和7年の3月中に工事が完了したものは、4月1日から4月30日までに提出していただくと旧制度が適用されます。
このページに関するお問い合わせ
水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。