共同住宅などに対する「水道料金・下水道使用料」算定の特例について

ページ番号1001643  更新日 令和8年9月2日

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共同住宅など(アパート・マンション・社宅・寮) が水道を受水槽で共同受水し、家事用に使用される場合、特例として、申請のあった共同住宅などについて入居戸数だけ給水契約があるものとみなして、「水道料金・下水道使用料」を計算いたします。(これは、共同住宅などの総使用水量を申請のあったその使用戸数で除して得た水量を1戸ごとの水量とし、これに口径13ミリメートルの料金を適用して算定した額の合計額に消費税等相当額を加算した金額を「水道料金・下水道使用料」とするものです。)
この特例の適用の申請により、家事用に使用される方の「水道料金・下水道使用料」の負担の均衡が図られることになります。
この特例は、使用者などからの申請に基づき適用します。

届出に必要な書類について(様式は末尾参照)

新規

[第4号]総代人(新規・変更)届

[第5号]共同住宅等使用戸数届

[第8号]共同住宅等の水道料金算定の特例適用申請書

変更

総代人を変更する場合

[第4号]総代人(新規・変更)届

使用戸数を変更する場合

[第5号]共同住宅等使用戸数届

届出先について

各務原市水道料金事務センターの営業時間中に書面持参、またはファクスで送信(営業時間外も可)してください。オンラインによるフォーム入力による届出も可能です。

各務原市水道料金事務センター(株式会社フューチャーイン各務原営業所)
〒504-0911 各務原市那加門前町2-27 NTT西日本 各務原ビル A棟1階
電話:058-389-0051
ファクス:058-389-0277
営業時間:午前9時~午後6時
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

オンライン(フォーム入力)による届出

新規

オンラインによる届出では特例適用に必要な「総代人届」「共同住宅等の水道料金算定の特例適用申請書」「共同住宅等使用戸数届」を同時に届け出ることができます。

申請・届出フォームはこちら

変更

  • 総代人を変更する場合はこちら

  • 使用戸数を変更する場合はこちら

申請書

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このページに関するお問い合わせ

水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
水道総務課 水道総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。