共同住宅などに対する「水道料金・下水道使用料」算定の特例について

ページ番号1001643  更新日 令和3年3月15日

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共同住宅など(アパート・マンション・社宅・寮) が水道を受水槽で共同受水し、家事用に使用される場合、特例として、申請のあった共同住宅などについて入居戸数だけ給水契約があるものとみなして、「水道料金・下水道使用料」を計算いたします。(これは、共同住宅などの総使用水量を申請のあったその使用戸数で除して得た水量を1戸ごとの水量とし、これに口径13ミリメートルの料金を適用して算定した額の合計額に消費税等相当額を加算した金額を「水道料金・下水道使用料」とするものです。)
この特例の適用の申請により、家事用に使用される方の「水道料金・下水道使用料」の負担の均衡が図られることになります。
この特例は、使用者などからの申請に基づき適用します。

申請およびお問い合わせ

 各務原市水道料金事務センター(株式会社フューチャーイン各務原営業所)
 電話:058-389-0051

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水道総務課 水道総務係
各務原市三井東町4-32
電話:058-383-7111
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