大規模修繕が行われたマンションに対する固定資産税の減額

ページ番号1018397  更新日 令和6年3月29日

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 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した場合、工事完了後3カ月以内に市に申告していただくと、そのマンションの固定資産税が工事完了日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り減額されます。

対象となるマンション

  • 『居住専用部分』(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有し、築20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上あること
  • 過去に、次にかかげる『長寿命化工事』をすべて行っていること

    1.マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替え(外壁塗装工事)
    2.マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(床防水工事)
    3.マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさし、その他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替え(屋根防水工事)
  • 『管理計画認定』※1を取得すること(令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの)
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、『長寿命化工事』を実施し完了させること
    (当該工事の始期が令和5年3月31日以前であっても、適用期間内に工事が完了していれば対象となります)

 ※1『管理計画認定』に関しては、建築指導課審査係(058-383-1482)にお問い合せください。

助言または指導を受けた場合のフロー

減額の範囲

  •  減額される額は、住宅一戸あたり床面積100平方メートルまで、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。(都市計画税は対象外です。)

提出書類

  • 申告書 (様式については資産税課へお問い合わせください。)
  • 市が発行する「管理計画認定通知書の写し」
  • 建築士またはマンション管理士が発行する「修繕積立金引上証明書の写し」
  • 建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士の発行する「過去工事証明書」
  • 建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「大規模の修繕等証明書」
  • マンション管理士、建築士等の証明者(法人)が確認できる身分証の複写

その他

  • 本制度による減額は該当マンションにつき一度しか適用されません。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事による固定資産税の減額と併用はできません。

このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。