蓄電池を収容する専用コンテナ等について

ページ番号1029696  更新日 令和8年10月15日

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建築物に該当するかどうかの判断について(建築基準法)

蓄電池を収容する専用コンテナ等について、建築物に該当するかどうかの最終判断は、図面で確認してから判断いたします。

お手数ですが、付近見取図、平面図、立面図等をご用意していただき、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※平面図は、設備等の配置やメンテナンススペース等の大きさが確認できるものとしてください。

建築物に該当するかどうかを確認した上で他部署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

建築指導課 審査係

連絡先 058-383-1482
メールアドレス kentiku02★city.kakamigahara.gifu.jp(注)

(注)迷惑メール防止のため、アドレスの一部を変えてあります。送信の際はアドレス中の「★」を「@」に変えてメールを送信してください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
電話:058-383-1482
建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。