道路用地の寄附について

ページ番号1024333  更新日 令和7年8月29日

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道路用地の寄附について

各務原市では、(市民の皆様が利用する)市道の利便性の向上と安全確保となる道路用地の寄附を受け付けています。また、個人名義のまま、すでに現況が道路になっている土地(未登記道路)についても、寄附をお願いしています。

寄附の費用負担について

事業に伴う場合(分譲、宅地造成など)

申請者負担: 確定測量、分筆登記、舗装(各務原市占用工事等道路復旧基準による)

市負担: 所有権移転登記

 

上記以外で、個人からの場合

申請者負担:確定測量(寄附以外の部分)

市負担:分筆測量(寄附部分)、分筆登記、所有権移転登記、舗装

 

個人の建築を伴う寄附については、狭あい道路整備事業が利用できる可能性があります。

寄附に関する注意事項

寄附部分に支障物(塀、フェンス、樹木、石垣など)が残った状態での寄附受付はできません。解体撤去または民地内へ移動をお願いします。

相続が発生している場合や共有名義の場合は、土地権利者全員の申込が必要になります。

(分譲、宅地造成など)事業に伴う寄附の場合、市基準の舗装を実施し、申込書類に施工中と完成写真を添付してください。

(舗装構成については建設管理課にご相談ください。)

このページに関するお問い合わせ

建設管理課
電話:058-383-1904
建設管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。