市税の種類と納期

ページ番号1001564  更新日 令和3年2月12日

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 各務原市は、市民の皆さんが健康で、快適な都市生活を送れるよう、いろいろな分野にわたって仕事を行っていますが、これらの仕事をするには多くの費用がかかります。
 その財源として、多くを市民の皆さんから「市税」という形で負担していただいています。つまり、市税とは、地域社会の一員として暮らしていくうえで「地域社会の会費」であるといえます。
  各務原市が課税している市税の種類と納期は次のとおりです。

市税の種類

普通税
税目 概要
市民税 個人 個人の前年中の所得に対してかかる税
市民税 法人 法人の所得に対してかかる税
固定資産税 土地、家屋、償却資産に対してかかる税
軽自動車税(種別割) 原動機付自転車、オートバイ、軽自動車などの保有にかかる税
軽自動車税(環境性能割) 三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税(岐阜県が賦課・徴収を行います)
特別土地保有税 一定の面積以上の土地を所有している場合や取得した場合にかかる税(当分の間、課税停止)
市たばこ税 たばこ製造業者などが、市内の小売店に売り渡したたばこの本数に応じてかかる税
目的税
税目 概要
都市計画税 市街化区域内の、土地と家屋にかかる税
入湯税 鉱泉浴場の入湯客にかかる税

市税の納期限

  4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月25日 1月末日 2月末日 3月末日
市民税・県民税(普通徴収)     第1期   第2期   第3期     第4期    
固定資産税・都市計画税 第1期     第2期         第3期   第4期  

軽自動車税(種別割)

  全期                    
市民税・県民税(特別徴収) 徴収した月の翌月10日
法人市民税(確定) 事業年度終了の日から2か月以内
法人市民税(予定・中間) 事業年度開始の日以降、6か月を経過した日から2か月以内
市たばこ税 小売業者に売り渡した日の翌月末日
入湯税 入湯日の翌月末日

 納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

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