東日本大震災により被害を受けられた方へ

ページ番号1001573  更新日 令和3年2月12日

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税金関係のお知らせ

 大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは岐阜南税務署(電話:058-271-7111、音声案内ダイヤル)にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

 また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税などの特例があります。
 詳しくは自動車税事務所(電話:058-279-3781)に、市税については税務課にお問い合わせください。

 地方税の取り扱いに関しては総務省ホームページをご覧ください。

 県税の取り扱いに関しては岐阜県ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。