市税の納付
市税は、市からお送りする納付書で納める方法と、銀行や郵便局などで口座振替をする方法等があります。
市税の納付場所
市税は、次の場所で納付してください。
金融機関
大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、いちい信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協同組合の本・支店、ゆうちょ銀行、郵便局で納付できます。
上記金融機関のほかに、「eLマーク」が印刷されている納付書については、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます。
対応金融機関については下記サイトをご確認ください。(利用可能チャネルに「QR」と記載されている金融機関が対象です。)
ゆうちょ銀行および郵便局について
岐阜・愛知・三重・静岡の4県にあるゆうちょ銀行および郵便局で納付できます。ただし、納期限を過ぎたものは取り扱いできません。
(注)「eLマーク」が印刷されている納付書については、全国のゆうちょ銀行で納付できます。
コンビニエンスストア
バーコードつきの納付書で、納付書に記載の納期限内あるいはコンビニエンスストア取扱期限内に限り、全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。ただし、バーコードが機械で読み取れないもの、納付書の納付額が30万円を超えるものはコンビニエンスストアで取り扱うことができません。
インターネット経由でのクレジットカード納付
インターネット経由でのクレジットカード納付ができるものがあります。詳細は下記の「市税のクレジットカード納付について」のページをご覧ください。
スマートフォン決済アプリを利用した納付
スマートフォン決済アプリを利用して市税等の納付ができるものがあります。詳細は下記の「市税等のスマートフォン決済アプリによる納付について」のページをご覧ください。
市役所など
市役所、市民サービスセンターで納付できます。(平日8時30分から17時15分まで。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休みです。)
(注)市役所(税務課窓口)においては、下記市金庫取扱時間外の窓口納付を受け付けます。
市金庫
市役所2階 (平日9時から15時まで。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は休みです。)
市金庫は各務原市の公金のみを収納する窓口として設置されているため、国や県の税金、電気料金などは市の公金ではないため取り扱いできません。また、通常の銀行業務は行っていませんのでご注意ください。
市税の納付は便利な口座振替で
口座振替を利用すると、納期ごとにわざわざ金融機関や市役所に出かけなくても、自動的に預金口座から振り替えて納付されます。
口座振替できる市税
- 市・県民税(普通徴収のみ)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
口座振替できる市税以外の科目
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 水道料金、下水道使用料
- 下水道事業受益者負担金
- 保育所保育料
- 放課後児童クラブ利用料
- 岐阜中流用水使用料
- 市営住宅使用料
- 後期高齢者医療保険料
- 学校給食費
口座振替ができる金融機関
上記の市税が納付できる金融機関および三菱UFJ銀行
(注)下水道事業受益者負担金、保育所保育料、放課後児童クラブ利用料、市営住宅使用料、学校給食費については、ゆうちょ銀行は利用できません。また、学校給食費については、三菱UFJ銀行は利用できません。
申込手続
あなたの預金口座のある金融機関へ「預金通帳と金融機関届印」「納税通知書」を持参し、手続きをしてください。申込書は、市役所・各務原市内の金融機関窓口に備えてあります。
一度利用手続きをすると、廃止または変更されるまで継続しますので、預貯金口座を解約されるときは、口座振替廃止届もあわせて提出してください。なお、振替手続きには2か月必要です。例えば、5月中に手続きをすると、7月末納期分から口座振替となります。
振替方法および振替日
- 各期ごとに納付する場合:各納期限の日
- 全額を前納とする場合:第1期の納期限の日
詳細は下記の「市税の種類と納期」のページをご覧ください。
振替額のお知らせ
市役所からは、口座振替をする市税の最初の納期の月の初旬に、年税額および各期ごとの納付額を記載した納税通知書をお送りしますので、振替日と振替額をご確認ください。
口座振替ができなかった場合のお知らせ
口座振替を申し込んであった口座の残高不足など、何らかの理由で口座振替ができなかった場合、納期限後、10日前後で口座振替不能通知書をお送りします。ご確認をいただき、同通知書に添付の納付書で金融機関などで納付してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。