市税の減免と猶予

ページ番号1001570  更新日 令和3年2月12日

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 火災・風水害などの災害の被害にあわれたり、生活保護を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納める時期を遅らせたり、分割して納められるようにする次のような制度があります。

納税の減免

 納税義務者が下記の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、お早めにご相談ください。

主な要件

  • 生活保護などを受ける場合
  • 災害(火災、風水害など)を受けた場合

税の種類

  • 個人市民税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

主な要件

  • 失業、病気その他の理由により、当該年の見込所得金額がなくなり、生活が著しく困難となった場合
  • 学生および生徒で、前年中の所得が125万円以下の方

税の種類

  • 個人市民税

主な要件

  • 障がい者が使用する場合など(詳細は下記の「体の不自由な方などへの減免」をご覧ください。)

税の種類

  • 軽自動車税(種別割)

納税の猶予

 税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者が次のような事情に該当する場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。これを納税の猶予といいます。ただし、猶予期間は、原則として1年以内に限ります。

  • 災害を受けたり盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 廃業や失業したとき
  • その事業について、著しい損失を受けたとき

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