市税は納期限をお守りください

ページ番号1001568  更新日 令和3年3月19日

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自主納付制度

市税は、納税者のみなさんに定められた期限(納期限)までに自己の責任において自主的に納付していただくものです。これを自主納付制度といい、税金本来のすがたです。各務原市では、自主納付を推進しています。

市税の滞納

市税を納期限までに納付されないままでいますと、本来納めるべき税額の他に、督促手数料(100円)や延滞金が加算される場合があります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、納付すべき税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは年7.3%)の割合を乗じて計算した金額の延滞金が加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。なお、各年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
ご事情により納期限までに納付が困難な場合は、税務課までお気軽にご相談ください。

滞納処分

督促等を行っても納付されなかった場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
『滞納処分』は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きによって市税の確保を図るものです。

市税を大切に

市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、各務原市にとっても大きな損失となります。それは、滞納を整理するために多額の費用がかかるからです。この費用は、市民のみなさんのために使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税は、市民みなさんの大切な財産です。各税目ごとに定められた納期限内の自主納付にご協力ください。

休日・夜間納税相談

「納付相談をしたいが平日の日中は市役所に行けない」という方のために、休日・夜間納税相談日を設けています。相談日は広報かかみがはらの各月1日号または下記「休日・夜間の納税相談日」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4773
税務課 収税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。