重点風景地区(決定) 都市施設が集積している地区
重点風景地区とは市内でも特に重点的に良好な景観の保全・形成を進めていく地区のことで、地区ごとに建築物の高さ、色彩、緑化、屋外広告物などの基準を定めています。地区内で建築物・工作物の新築、増築などをする場合は、市に行為の届出を行ってください。
また、計画時には下記【景観形成基準の運用方針】をご覧ください。
都心ルネサンス地区
概要
- 方針
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(1)市の「まちの顔」の一つとして、市民公園や学びの森を中心にその周辺を緑豊かで魅力あるまち並の形成を図る。
(2)学びの森と市民公園を緑の核として、連たんする学校などの公共施設の緑化、河川や道路の緑の充実、斜面林の保全や民有地の緑化を進め、都心の森を育てる。
(3)公共公益施設を整備、改築する場合は緑豊かな周辺環境と調和する形態、意匠とする。
(4)夜間も安心して快適に歩けるよう防犯に配慮したまちづくりを目指す。
- 面積
- 約69.60ヘクタール
- 告示
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平成20年8月1日 各務原市告示第83号
平成29年6月30日 各務原市告示第97号(変更)
制限
都心ルネサンス地区における景観計画をまとめた風景形成基準をPDFでご覧いただけます。
鵜沼駅前地区
概要
- 方針
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(1)市の東の玄関口にふさわしく、また「まちの顔」の一つとして既存の水と緑を保全し、緑化を図ることにより、水と緑にあふれるまち並の形成を図る。
(2)地区内の道路については、バリアフリー化や修景整備により、歩行者が安心して歩ける道づくりを目指す。
(3)公共公益施設の緑化を推進し、改修時には景観に配慮した整備とする。
- 面積
- 約6.35ヘクタール
- 告示
- 平成20年8月1日 各務原市告示第85号
制限
鵜沼駅前地区における景観計画をまとめた風景形成基準をPDFでご覧いただけます。
市民会館周辺地区
概要
- 方針
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(1)市の「まちの顔」の一つとして、既存の水と緑を保全し、緑化を図ることにより、水と緑にあふれるまち並の形成を図る。
(2)地域内の道路については、バリアフリー化や修景整備により歩行者が安心して歩ける道づくりを目指す。
(3)公共公益施設の緑化を推進し、改修時には景観に配慮した整備とする。
- 面積
- 約65.12ヘクタール
- 告示
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平成20年8月1日 各務原市告示第84号
令和2年10月1日 各務原市告示第185号(変更)
制限
市民会館周辺地区における景観計画をまとめた風景形成基準をPDFでご覧いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
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