地域密着型事業所の指定更新について

ページ番号1009108  更新日 令和6年3月28日

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介護保険地域密着型事業所の指定更新について

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年)が導入されました。一定期間(6年)ごとに指定更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。 

各務原市外の地域密着型サービス事業所に各務原市の利用者がいる場合

各務原市への指定更新申請が必要ですので、書類を提出してください。提出がないと介護報酬が支払えませんのでご注意ください。

地域密着型通所介護において市外被保険者のみなし指定を受けている場合

地域密着型通所介護の指定有効期間については、平成28年4月1日にみなし指定を受けた事業所の場合、以前の通所介護の指定有効期間が当該みなし指定の有効期間となります。有効期間満了後も引き続き市外被保険者にサービスを提供する場合は、改めて他市町村の指定を受けることが必要となります。

市外被保険者を受け入れている事業所におかれましては、みなし指定の有効期間満了が近づきましたら、当該他市町村の指定更新の手続き方法などを確認し更新申請を行ってください。

対象事業所

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

書類提出日

指定更新対象事業所は、下記よりダウンロードし、必要書類を添えて各務原市介護保険課までご提出ください(おおよそ更新期限の3カ月前まで)。
(注)令和6年4月1日付で様式を変更しておりますので、当ページ内の様式を使用し、古い様式を使用しないようご注意ください。

更新申請書

添付書類一覧・付表・参考様式

下記リンクをご参照ください。

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注意

  • 提出後、介護保険課で不備などがないか審査を行います。訂正などがある場合、速やかに再提出をお願いします。
  • 指定の更新にあたり、現地調査をすることがあります。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。