居宅介護支援事業所の廃止・休止・再開の届出について
(注)令和6年4月1日付で様式を変更しておりますので、当ページ内の様式を使用し、古い様式を使用しないようご注意ください。
廃止・休止の届出
事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに、その旨を届け出てください。
提出書類
再開の届出
休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を届け出てください。また、事業の開始を検討しようとする場合は、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認をするため、事前にご連絡ください。
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。