地域密着型事業所の廃止・休止・再開の届出について

ページ番号1009109  更新日 令和6年3月28日

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(注)令和6年4月1日付で様式を変更しておりますので、当ページ内の様式を使用し、古い様式を使用しないようご注意ください。

廃止・休止の届出

事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに、その旨を届け出てください。

介護職員処遇改善加算実績報告については、廃止後、最終の報酬支払いがあってから2か月後までに報告してください。ただし、当該事業所が廃止となっても法人全体で処遇改善加算を継続して取得している場合(同法人が運営する事業所が他にもあるなど)は通常通り3月サービス分の報酬支払の翌々月末(7月末)までに報告してください。

提出書類

再開の届出

休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を届け出てください。また、事業の開始を検討しようとする場合は、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認をするため、事前にご連絡ください。

提出書類

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。