地域密着型サービスの新規指定について

ページ番号1009107  更新日 令和6年7月11日

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地域密着型サービスの新規指定について

公募をおこない、地域密着型サービス等適正運営委員会の審議を経て決定した事業者が、新規指定をおこなうことができるものと、公募を経ずに、地域密着型サービス等適正運営委員会にて事業計画書に基づく審議を通過した後に指定申請をおこなうことができるものがあります。

地域密着型サービスの指定申請にかかる手引きを用意していますのでご覧ください。

公募を経る必要がある地域密着型サービスの新規指定について

次の地域密着型サービスは、かかみがはら高齢者総合プラン(各務原市高齢者福祉計画および介護保険事業計画)に基づき公募をおこない、地域密着型サービス等適正運営委員会の審議を経て決定した事業者が、新規指定をおこなうことができます。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

公募はかかみがはら高齢者総合プランに基づきとりおこなわれますので、開設を希望する地域密着型サービスの公募がない場合もあります。

公募を必要としない地域密着型サービスの新規指定について

次の地域密着型サービスは、地域密着型サービス等適正運営委員会にて事業計画書に基づくヒアリングおよび審議をおこない、通過した後に指定申請をおこないます。

  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

地域密着型サービス等適正運営委員会は不定期に開催します。日程その他については担当課にお問い合わせください。
地域密着型サービス等適正運営委員会にて審議する事業計画書の様式はこちらです。

地域密着型通所介護の新規指定についてはこちらのページもご確認ください。

老人福祉法に基づく届出について

介護保険法に基づく指定申請をおこなう際に、あらかじめ老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。
詳細は岐阜県の公式ホームページをご覧ください。

新規指定申請手続きについて

指定申請書に付表、添付書類一覧表、添付書類を添えて開設予定日の3カ月前までに提出してください
(注)令和6年4月1日付で様式を変更しておりますので、当ページ内の様式を使用し、古い様式を使用しないようご注意ください。

注意事項

  • 添付書類のうち「写し」となっている書類は、申請者の代表者名による原本証明が必要です。
  • 申請書類は基本A4サイズで作成してください。ただし図面はA3サイズも可とします。
  • 書類の記入漏れ、添付漏れがある場合は訂正を求めることがあります。
  • 各務原市では基本90日以上市内に住所を有する者を当該サービス利用対象者とすることを指定の条件としています。 詳細は下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。