指定介護予防支援事業所の新規指定(居宅介護支援事業者向け)
居宅介護支援事業者における介護予防支援の新規指定について
新規指定申請について
介護保険法の改正にともない、令和6年4月より、居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受け、介護予防支援事業を実施することが可能になります。
なお、介護予防支援事業者の指定を受けない場合につきましても、これまでどおり、居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援事業をすることは可能です。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、指定申請書および付表、添付書類をご提出ください。
提出期限
指定日の約2カ月前まで
ただし、令和6年4月1日付の指定を受ける場合は、令和6年4月1日(月曜日)(当日消印有効)
提出方法・提出先
提出方法
窓口、郵送またはメールでご提出ください。
提出先
窓口:各務原市 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)
提出書類
申請書
付表
添付書類一覧
標準様式
- (標準様式1)従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 (Excel 117.0KB)
- (標準様式3)平面図 (Excel 11.8KB)
- (標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 10.7KB)
- (標準様式6)誓約書 (Excel 24.0KB)
- (標準様式7)介護支援専門員の氏名およびその登録番号 (Excel 10.5KB)
- (任意様式)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 (Excel 11.8KB)
注意事項
- 居宅介護支援事業者の指定を受けていることが条件になります。居宅介護支援事業者の新規指定申請と同時申請も可能です。
- 管理者が主任介護支援専門員である必要があります。経過措置の適用を受け、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者として配置している居宅介護支援事業者は、介護予防支援事業者の指定を受けることができません。
- 添付書類「登記事項証明書または条例等」について、「目的」に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
申請書類の提出期限までに登記が間に合わない場合は、その旨を事前にご相談の上、後日追加提出をお願いします。 - 申請書類の規格は、図面を除き、A4サイズで作成してください。
- 書類の記入漏れや添付漏れがある場合は、訂正を求める場合があります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。