福祉用具・住宅改修の受領委任払い取扱事業者の登録

ページ番号1009118  更新日 令和3年2月12日

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 介護保険の福祉用具購入および住宅改修について、利用者の委任に基づく受領委任払いの取扱いを希望される場合は、事前の事業者登録が必要です。なお、福祉用具購入と住宅改修の両方について登録を希望される事業者においては、それぞれに登録が必要となります。

 下記の取扱事業者登録申請書に、取扱誓約書および代理受領に係る届出書を添えて申請してください。

福祉用具購入

住宅改修

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。