介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(~令和6年5月)および介護職員等処遇改善加算(令和6年6月~)の届出について

ページ番号1009135  更新日 令和6年6月7日

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令和6年度介護報酬改定での見直しの概要など

令和6年度介護報酬改定に伴う、処遇改善加算、特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算(以下「介護職員処遇改善加算等」という)の概要および処遇改善加算等の一本化に係る制度概要は以下のとおりです。

その他、厚生労働省ホームページにて最新様式などをダウンロードできるほか、記入方法についての説明動画も配信されています。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(~令和6年5月)および介護職員等処遇改善加算(令和6年6月~)の届出について(計画)

計画書について

令和6年4月・5月に介護職員処遇改善加算等および令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合、計画書や体制届等の提出が必要です。

提出書類

令和6年4月・5月算定分
(1)加算を初めて算定する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(地域密着型サービス)(別紙1-3)
(2)現加算区分を据え置く場合(前年度から加算区分に変更がない場合)
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
(3)現加算区分を変更する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(地域密着型サービス)(別紙1-3)
(4)加算の算定を辞退する場合
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(地域密着型サービス)(別紙1-3)
令和6年6月以降算定分
(1)令和6年4月・5月に介護職員処遇改善加算等を算定している場合(令和6年4月15日までに「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)」を提出している場合)
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日~)(地域密着型サービス)(別紙1-3-2)
(2)令和6年6月より前に介護職員処遇改善加算等を算定したことがなく、令和6年6月から初めて介護職員等処遇改善加算を算定する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日~)(地域密着型サービス)(別紙1-3-2)

提出期限・提出方法・提出先

提出期限
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)

令和6年4月15日(月曜日)(当日消印有効)
(注1)令和6年4月・5月算定分および令和6年6月以降算定分のどちらについても上記の期限です。ただし、令和6年6月以降算定分については、当該計画書の提出後、令和6年6月15日(土曜日)まで、提出内容の変更を受け付けます。
(注2)令和6年7月以降に本加算を取得する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日が提出期限です。
(注3)提出期限に遅れた場合、本加算の算定はできませんのでご注意ください。

「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3または別紙1-3-2)」

令和6年5月15日(水曜日)(注4)または令和6年6月1日(土曜日)(注5)(当日消印有効)
ただし、令和6年4月・5月算定分と同じタイミングでの届出も可能。その場合は、令和6年4月・5月算定分と様式を別にすること。
(注4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
(注5)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

届出様式

計画書等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」および「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:岐阜県に提出した計画書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:計画書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:計画書を各務原市に1部提出

提出書類

令和6年4月・5月算定分
(1)加算を初めて取得する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(別紙1-2)
(2)現加算区分を据え置く場合(前年度から加算区分に変更がない場合)
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
(3)現加算区分を変更する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(別紙1-2)
(4)加算の取得を辞退する場合
  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日~)(別紙1-2)
令和6年6月以降算定分
(1)令和6年4月・5月に介護職員処遇改善加算等を算定している場合(令和6年4月15日までに「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)」を提出している場合)
  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日~)(別紙1-2-2)
(2)令和6年6月より前に介護職員処遇改善加算等を算定したことがなく、令和6年6月から初めて介護職員等処遇改善加算を算定する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1-1)
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日~)(別紙1-2-2)

届出様式

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(令和5年度実績)

実績報告書について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算または介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合、毎年度実績報告書の提出が必要です。

提出期限・提出方法・提出先

提出期限

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日(当日消印有効)(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)
(例)令和6年3月まで加算の支払いがあった場合:令和6年7月31日(水曜日)
(注)年度途中で事業を休止・廃止した事業者についても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 介護保険課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

提出書類(令和5年度実績)

  1. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)
  2. 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)

届出様式(令和5年度実績)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:岐阜県に提出した実績報告書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:実績報告書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:実績報告書を各務原市に1部提出

関係通知等について

令和5年度の介護職員処遇改善加算等に係る実績報告書等の届出まで適用

令和6年度以降の介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の届出から適用

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。