介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1009135  更新日 令和8年3月26日

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令和8年度「介護職員等処遇改善加算」の届出について(各務原市指定分)

令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するお知らせなど

その他、厚生労働省ホームページにて最新様式などをダウンロードできるほか、記入方法についての説明動画も配信されています。

また、専用の相談窓口も設置されておりますので、算定要件に関することや計画書の作成方法などでご不明な点があれば、ぜひご相談ください。

お問い合わせ先:厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)

介護職員等処遇改善加算の届出について(計画)

提出書類と提出期限

各務原市の指定を受けた介護保険事業所(総合事業の指定を含む)が介護職員等処遇改善加算を算定する場合、『介護職員等処遇改善加算計画書』と『介護給付費算定に係る体制等に関する進達書および体制等状況一覧表』の提出が必要です。以下のとおり、該当する事業所は提出期限内に書類のご提出をお願いします。

介護職員等処遇改善加算計画書(別紙様式2-1~2-3)

対象 提出期限
従来から加算算定可能なサービスのみ運営する法人 4月15日
従来から加算算定可能なサービスおよび令和8年6月から新たに加算算定可能となるサービスを運営する法人 4月15日
令和8年6月から新たに加算算定可能となるサービスのみを運営する法人 6月15日

介護給付費算定に係る体制等に関する進達書+体制等状況一覧表

変更時期 令和8年度の加算算定状況 提出期限
4・5月分 令和7年度と算定区分に変更なし 提出不要
令和7年度から算定区分を変更する 4月15日
新規に加算を算定する 4月15日
6月以降分 5月時点から区分の変更なし(注1) 提出不要
5月時点から区分を変更する(注2) 居宅系:5月15日
施設系:6月1日
新規に加算を算定する(計画書を4月15日までに提出する法人) 居宅系:5月15日
施設系:6月1日
新規に加算を算定する(計画書を6月15日までに提出する法人)

6月15日

(注1)『加算1⇒加算1イ』または『加算2⇒加算2イ』の場合は、変更なしとして扱うため届出は不要です。
(注2)『加算1⇒加算1ロ』または『加算2⇒加算2ロ』の場合は、変更ありとなるため届出が必要です。

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地
メール(注):kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)
(注)メール件名には「(法人名)介護職員等処遇改善加算計画書」と記載してください

届出様式

計画書など
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表

令和8年6月以降の「介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」を追加しました。
6月以降の変更分は旧様式を使用せず、新様式を使用して提出いただきますようお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、介護職員等処遇改善加算を算定する場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県など)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:指定権者に提出した計画書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:計画書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:計画書を各務原市に1部提出

変更の届出について

年度当初に提出された計画書に変更が発生した場合は届出が必要です。

提出書類

  • 変更に係る届出書(別紙様式4)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(加算区分が変更になる場合)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算区分が変更になる場合)

令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告

実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定した場合、実績報告書の提出が必要となります。

提出期限・提出方法・提出先

提出期限

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日(当日消印有効)(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)
(例)令和8年3月まで加算の支払いがあった場合:令和8年7月31日(金曜日)
(注)年度途中で事業を休止・廃止した事業者についても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

提出書類(令和7年度実績)

  1. 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和7年度)(別紙様式3-1)
  2. 施設・事業所別個表(別紙様式3-2・3-3)

届出様式(令和7年度実績)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、介護職員等処遇改善加算等を算定した場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県など)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:指定権者に提出した実績報告書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:実績報告書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:実績報告書を各務原市に1部提出

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-2067
高齢介護課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。