介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1009135  更新日 令和7年4月1日

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令和7年度「介護職員等処遇改善加算」の届出について(各務原市指定分)

令和7年度の計画書様式は、令和7年4月以降に実施予定の「岐阜県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」の申請書と一体となっています。(別紙様式2-3および2-4)
当該補助金は岐阜県が申請先となり、県ホームページに詳細等が掲載される予定です。各務原市では補助金の内容等についてお答えすることができませんので、予めご了承ください。

令和7年度介護職員等処遇改善加算に関するお知らせなど

その他、厚生労働省ホームページにて最新様式などをダウンロードできるほか、記入方法についての説明動画も配信されています。

介護職員等処遇改善加算の届出について(計画)

計画書について

各務原市の指定を受けた介護保険事業所(総合事業の指定を含む)が「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合、以下の通り計画書や体制届などの提出が必要です。

提出書類(年度当初)

(1)加算を初めて算定する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(2)現加算区分を据え置く場合(前年度から加算区分に変更がない場合)
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
(3)現加算区分を変更する場合
  1. 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(4)加算の算定を辞退する場合
  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限・提出方法・提出先

提出期限
(1)令和7年4月または5月から加算を算定する事業所

令和7年4月15日(火曜日)(当日消印有効

(2)令和7年6月以降に新たに加算を算定する場合
  • 処遇改善計画書
    全サービス:算定月の前々月の末日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
  • 体制等状況一覧表(可能な限り、処遇改善計画書と同時に提出してください)
    居宅系サービス:算定月の前月15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
    施設系サービス:算定月の1日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定書類と合わせて提出

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地
メール(注):kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)
(注)メール件名には「(法人名)介護職員等処遇改善加算計画書」と記載してください

届出様式

計画書など
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表

令和7年4月以降の「介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」を追加しました。
旧様式を使用せず、新様式を使用して提出いただきますようお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、介護職員等処遇改善加算を算定する場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県など)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:指定権者に提出した計画書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:計画書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:計画書を各務原市に1部提出

変更の届出について

年度当初に提出された計画書に変更が発生した場合は届出が必要です。

提出書類

  • 変更に係る届出書(別紙様式4)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(加算区分が変更になる場合)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算区分が変更になる場合)

令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告

実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定した場合、実績報告書の提出が必要となります。

提出期限・提出方法・提出先

提出期限

各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月の末日(当日消印有効)(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)
(例)令和6年3月まで加算の支払いがあった場合:令和7年7月31日(木曜日)
(注)年度途中で事業を休止・廃止した事業者についても、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

提出方法

窓口、郵送またはメールでご提出ください。

提出先

窓口:各務原市 健康福祉部 高齢介護課 施設指導係
郵送:〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
メール:kaigo★city.kakamigahara.gifu.jp(メール送信時は★を@に置き換えてください)

提出書類(令和6年度実績)

  1. 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)(別紙様式3-1)
  2. 施設・事業所別個表(別紙様式3-2・3-3)

(注)令和6年度に加算未算定事業用の計画書(別紙様式7)を提出された法人は、実績報告書が計画書と一体の様式となっていますので、そちらの実績報告書(別紙様式7-2)をご提出ください。

届出様式(令和6年度実績)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所の取り扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定がある事業所で、介護職員等処遇改善加算等を算定した場合の届出については、下記のとおりご対応ください。

  • 「介護(予防)給付(指定権者:岐阜県など)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:指定権者に提出した実績報告書の写しを各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「介護(予防)給付(指定権者:各務原市のみ)」と「総合事業」を一体的に提供している場合:実績報告書を各務原市に1部提出(「介護(予防)給付」と「総合事業」合わせて1部)
  • 「総合事業」のみを実施している場合:実績報告書を各務原市に1部提出

関係通知等について

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このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-2067
高齢介護課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。