各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業(第2弾)

ページ番号1017568  更新日 令和5年8月19日

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各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業(第2弾)

趣旨

エネルギー価格高騰の影響により、厳しい経営環境に置かれている市内事業者を支援するため、一定額以上のエネルギー経費(注1)を要した対象事業者へ、「各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金第2弾」(以下「支援金第2弾」という)を交付します。
(注1)エネルギー経費:ガソリン、軽油、電気、ガス、灯油および重油

各務原市中小企業等エネルギー価格高騰支援対策支援金第1弾(以下「支援金第1弾」という)の交付を受けた方も、支援金第2弾の要件を満たす場合、申請することができます。

申請の受付を終了しました。(令和5年7月14日(金曜日)締切)

支援金額

対象月(支払い月ひと月分)の対象エネルギー経費合計額 第2弾支援金額
7万円以上10万円未満

1万7000円

10万円以上15万円未満 3万円
15万円以上20万円未満 4万3000円
20万円以上25万円未満 5万6000円
25万円以上30万円未満 6万9000円
30万円以上35万円未満 8万2000円
35万円以上 9万5000円

支援金第1弾の交付を受けていない方

支援金第1弾の交付を受けていない方で、次の表の県支援金の交付を受けた場合、支援金第2弾の金額が変更となる場合があります。

支援金第1弾の交付を受けていない方で、次の表の県支援金の交付を受けない場合は、第2弾支援金額は上記支援金額表のとおりです。

岐阜県による支援金等の名称
岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金
岐阜県地域公共交通燃料価格高騰対策支援金
岐阜県一般公衆浴場燃料価格高騰対策事業支援金
岐阜県貨物自動車運送事業燃料高騰支援金
岐阜県私立学校光熱費高騰対策交付金

岐阜県医療機関等光熱費高騰対策支援金

  • 岐阜県医療機関光熱費高騰対策支援金

  • 岐阜県高齢者施設等光熱費高騰対策支援金

  • 岐阜県障害福祉サービス事業所等光熱費高騰対策支援金

  • 岐阜県薬局光熱費高騰対策支援金

 

第2弾支援金額(概算)の計算

支援金第1弾の交付を受けず、かつ対象となる県支援金の交付を受けた方(申請中を含む)は次のエクセルシートで支援金第2弾の金額を計算できます。

 

対象者

以下をすべて満たす者

  1. 各務原市内に事業所等のある事業者(大企業を除く)
  2. 交付申請時点において、市内で事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業を営む予定である者
  3. 令和4年11月から令和5年1月までのいずれかの月において、市内の事業所で事業のために燃料として使用したエネルギー経費(注2)の合計額が7万円以上である者
    (注2)エネルギー経費:ガソリン、軽油、電気、ガス、灯油および重油
  4. 市税の滞納がない者(新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、徴収猶予の適用を受けている場合を除く。)
  5. 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5講に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13号に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと
  6. 政治団体でないこと
  7. 宗教上の組織または団体でないこと
  8. 各務原市補助金交付規則(昭和38年規則第34号)第3条の3(暴力団の排除)各号のいずれにも該当しない者であること

申請期間

令和5年4月17日(月曜日)から令和5年7月14日(金曜日)まで

  • 申請状況によっては早期に終了する可能性があります。

申請書類

  1. 各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金第2弾交付申請書兼請求書
  2. 各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金第2弾実績報告書
  3. 申請者・事業所等の確認ができる書類
    支援金第1弾の交付を受けた方は提出を省略できます。ただし、第1弾申請時と内容に変更があった場合は変更後の内容を提出してください。
    ・法人など:発行から3か月以内の法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)の写し
    ・個人事業者など:(本人確認)本人確認書類の写し および (事業確認)確定申告書、開業届、営業許可等の写しから1種類
  4. エネルギー経費の支出が確認できる書類
    領収書、請求書、振込を行った口座の通帳などの写し(注3.注4.注5)
    (注3)エネルギーの種類で様式が分かれています。
    (注4)事業と家庭のエネルギー利用が合算された書類は家事按分し、按分率を記載してください。
    (注5)提出はひと月分(支払い月)です。対象経費を支払った月(領収書や引き落とし通帳に記載されている月)が令和4年11月から令和5年1月のものが対象です。
    (例1)11月に給油してクレジットカードで支払い、12月に引き落としがあった場合、12月分のエネルギー経費とみなします。
    (例2)11月10日から12月9日までの電気代が1月に口座から引き落とされた場合、1月分のエネルギー経費とみなします。
  5. 振込先確認
    支援金の振込を希望する口座の通帳の写し(申請者名義に限る)
  6. 誓約書
  7. 県支援金交付等状況報告書
    支援金第1弾の交付を受けている場合は、提出不要です。支援金第1弾の交付を受けていない場合は提出してください。
    下記支援金の交付等を受けている場合は、口座の通帳の写し または 交付等を受けた県支援金等の額がわかる通知書や、交付等を受けた口座の交付等金額が分かるページの写し
    ・岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金
    ・岐阜県地域公共交通燃料価格高騰対策支援金
    ・岐阜県一般公衆浴場燃料価格高騰対策事業支援金
    ・岐阜県貨物自動車運送事業燃料高騰支援金
    ・岐阜県私立学校光熱費高騰対策交付金
    ・岐阜県医療機関等光熱費高騰対策支援金(岐阜県医療機関光熱費高騰対策支援金、岐阜県高齢者施設等光熱費高騰対策支援金、岐阜県障害福祉サービス事業所等光熱費高騰対策支援金、岐阜県薬局光熱費高騰対策支援金)
  8. 提出書類チェックシート

申請方法

申請方法は2種類あります。

  • 郵送申請
    窓口持参による申請は受け付けておりません。
    簡易書留など追跡できる方法で発送してください(当日消印有効)
    (注6)郵送で申請する場合は、提出書類1~8へ必要事項を記入し、必要資料を添付してください。
《郵送先》〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市エネルギー価格高騰対策支援金事務局 宛
  • 電子申請
    下記電子申請フォームから申請してください。(締切当日午後11時59分まで)

電子申請

電子申請の前にご確認ください

下記の2つの条件を満たす場合のみ、電子申請が可能です。

  1. 提出書類(3)「申請者・事業所等の確認ができる書類」に相当する添付ファイル数が3つ以内(各ファイルサイズは10MB以下)
  2. 提出書類(4)「エネルギー経費の支出が確認できる書類」に相当する添付ファイル数が6つ以内(各ファイルサイズは10MB以下)

電子申請ができる条件の場合でも、郵送による申請を選択することができます。
郵送による申請、電子申請のどちらか一つを行ってください。
両方の方法で申請することはできません。

電子申請フォーム

電子申請期間:令和5年4月17日(月曜日)午前0時から令和5年7月14日(金曜日)午後11時59分まで

  • 電子申請フォームは終了しました(令和5年7月14日(金曜日)締切)

手引きなど

チラシ

手引き

Q&A(随時更新)

各務原市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金第2弾交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課
電話:058-383-7284
商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。