各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金

ページ番号1018788  更新日 令和6年6月18日

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各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金

申請額が予算の半分を超えましたので、申請をお考えの方はお早めにご連絡ください。

継続的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進およびロボット等の導入により、課題解決や競争力強化に取り組む事業者に対し補助金を交付します。

目的

人材不足やコストダウン等をはじめとする自社の課題を解決するため、機械装置、ソフトウェア、ハードウェア等の導入により、生産性向上および業務効率化を図る中小企業に対して、市が予算の範囲内においてその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押しします。

  • 先着での受付となります。予算に達し次第、受付を終了いたします。

補助対象者

市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で次のすべてに該当する者

(1)日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する産業を営む者であること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)規則第3条の3各号のいずれにも該当しないこと。
(4)一の年度において、補助金の交付を受けていないこと。

補助内容

本補助金にて使用する用語の定義について(要綱第2条より)

(1) DX: データとデジタル技術を生かした、製品・サービス等の付加価値の向上や製造プロセスの効率化といったビジネス変革を実現すること
(2) ロボット: プログラムによって動作し,ある程度の自律性をもち,環境内で期待する作業を実行する機械設備

補助事業実施期間

交付決定日から2月末日(※1)まで

※1) 2月末までに事業(支払いまで)を完了し、実績報告書の提出が必要

補助事業

事業名

内容

生産性向上事業 

自動化、省人化等に向けたDX関連機器、生産設備、ロボット等の導入
業務効率化事業 

営業または生産管理等のバックオフィスの業務効率化に向けたデジタルツール等の導入

【活用例】

  • カメラを用いた製品検査システムの導入により、外観目視検査のばらつきを均一化し、不良品出荷の防止を図る
  • システムを導入し、加工データの蓄積やデータの部門間共有により、加工記録の分析・利活用で加工準備時間を短縮
  • 加工データ等のデータベース化を行うソフトウェアを導入し、顧客からの見積り依頼の早期対応を可能にし、売上の増加を図る
  • 協調ロボットを導入し、加工機へのワークの自動供給により、機械の多台持ちを可能にし、専従作業者の配置換えによる人材活用へつなげる

対象経費

区分(※2)

補助対象経費(税抜)

機械装置導入費 機械装置(機械、装置等およびこれらに付随するソフトウェア、器具・工具等をいう。)の導入にかかる経費
ソフトウェア・システム導入費 ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託または導入に係る経費
ハードウェア導入費 ハードウェア(パソコン、タブレット、LAN構築に必要なネットワーク機器等をいう。)の導入に係る経費

※2) 補助事業により導入するものに汎用性がある場合は、専ら補助事業のために使用されると認められるときに限る

【対象外となる費用】

  1. 設備設置箇所における補修工事等の費用
  2. 取扱い説明などのサービス費用
  3. リース契約、サブスクリプション契約
  4. 補助事業者が自社の技術等を調達する場合の経費
  5. 振込手数料
  6. その他、審査のなかで不適当と認める経費

補助率および上限額

  • 補助率:補助対象経費(※3)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
  • 上 限:100万円(市内企業からの設備等導入に係る経費が対象経費の2分の1を超える場合は、200万円を上限とする)

※3) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと

申請方法

  • 交付要綱に定められた様式はページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードできますので、ご確認ください。
  • また、ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。
  • 本補助金に係る収入および支出を明らかにした証拠書類等につきましては、要綱第16条に基づき補助金交付後5年間は保存してください。

補助金活用のながれ

1.補助金交付申請書の提出

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)導入する設備等の見積書(経費の内訳がわかるもの)の写し

  • 補助事業の着手は、原則として補助金交付の決定のあった日以後でなければなりません。
  • 補助事業の性質上その他特別な理由によりやむを得ない場合は「各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金事前着手届(様式第3号)」を提出してください。
  • 事前着手届の提出は交付決定を保証するものではありませんので、ご注意ください。

2.事業計画の変更、中止または廃止届

補助事業の計画の変更、中止または廃止をしようとする場合は、あらかじめ、以下の書類を提出し承認を得る必要があります。

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)

3.実績報告の提出

補助事業が完了したときは、当該完了の日(中止の場合は承認を受けた日)から起算して30日を経過した日または当該完了の日が属する年度の2月末日いずれか早い日までに、以下(1)~(3)の書類を提出し実績報告を行ってください。

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金実績報告書(様式第7号)

(2)補助対象経費の支出関係を証明できる書類(注文書(発注日のわかるもの)、請求書(経費の内訳がわかるもの)、納品書、払込明細書など)

(3)補助事業により設置した設備等の状況がわかる写真(設備全体、銘板または型式番号がわかるもの)

※提出された書類を基に補助金の交付額の確定を行います。必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

4.補助金の交付請求

市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金交付請求書(様式第9号)

5.財産の管理

補助事業により取得または効用の増加した財産については、交付要綱第15条にて指定された管理台帳を他書類とともに保管する必要があります。

対象となる取得財産は、取得価格または効用の増加価格が50万円(税抜)以上の財産です。

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金取得財産等管理台帳(様式10号)

この台帳に記載された設備等を処分しようとするときは、あらかじめ市に以下の書類を提出し承認を得る必要があります。

(1)各務原市ものづくりDX・ロボット導入等支援補助金財産処分申請書(様式第11号)

提出先

上記書類を揃え、窓口へ持参または郵送にて産業政策課(産業文化センター6階)へご提出ください。

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市産業活力部産業政策課あて

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このページに関するお問い合わせ

産業政策課
電話:058-383-1697
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