各務原市ものづくり事業再構築支援補助金
各務原市ものづくり事業再構築支援補助金
国が実施する「事業再構築促進補助金(以下「国補助金」という。)」の交付を受けた事業者に対し、市が補助対象経費の自己負担額の一部を補助します。
※令和3年度、令和4年度に採択されたものを対象とします。
目的
ポストコロナを見据え、経済社会の変化に対応するため新たな事業の柱を築く取組を「国補助金」を活用して事業を実施するものづくり中小企業に対し、市がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押しします。
補助対象者
市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で次のすべてに該当する者
(1)令和3年度または令和4年度に採択された国補助金の交付の決定を受けた者
(2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E―製造業に属する産業を営む者
(3)市税を滞納していない者
(4)次のいずれにも該当しない者
ア 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業等(中小企業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業等が所有している中小企業者
ウ 大企業等の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ 発行済株式の総数または出資価格の総額をアからウまでのいずれかに該当する中小企業者が所有している中小企業者
オ アからウまでのいずれかに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業者
カ 国補助金の応募申請時点において確定している直近3年分の各年または各事業年度における課税所得の平均額が15億円を超える中小企業者
補助対象経費および補助率
市補助金の額は、補助対象経費の額に下表の補助率を乗じて得られた額とし、上限額は同表のとおりです。
ただし、市補助金と国補助金とを合算した額が補助対象経費の額を超えないものとします。
国補助事業 | 補助率 | 補助上限額 | |
---|---|---|---|
通常枠 |
6分の1 |
500万円 |
|
卒業枠 | |||
大規模賃金引上枠(注1) | |||
緊急事態宣言特別枠 | 従業員数5人以下 | 8分の1 | 83万円 |
従業員数6人以上20人以下 | 166万円 | ||
従業員数21人以上 | 250万円 | ||
最低賃金枠(注1) | 従業員数5人以下 | 83万円 | |
従業員数6人以上20人以下 | 166万円 | ||
従業員数21人以上 | 250万円 | ||
回復・再生応援枠(注2) | 従業員数5人以下 |
83万円 |
|
従業員数6人以上20人以下 | 166万円 | ||
従業員数21人以上 | 250万円 | ||
グリーン成長枠(注2) | 4分の1 | 500万円 | |
緊急対策枠(注3) |
従業員数5人以下 |
8分の1 (補助対象経費のうち666万6,667円 を超える部分の額については、6分の1) |
208万円 |
従業員数6人以上20人以下 |
8分の1 (補助対象経費のうち1,333万3,334 円を超える部分の額については、6分の1) |
416万円 | |
従業員数21人以上 |
8分の1 (補助対象経費のうち2,000万円を 超える部分の額については、6分の1) |
500万円 |
(注1)第3回公募より新設
(注2)第6回公募より新設
(注3)第7回公募より新設
申請方法
1.事業計画書の提出
国補助金の交付決定通知を受けた日から30日以内に、以下(1)~(3)の書類を提出してください。
ただし、令和3年4月1日~令和3年12月6日までに交付決定を受けた補助金は令和4年1月6日までに提出してください。
(1)各務原市ものづくり事業再構築支援補助金事業計画書(様式第1号)
- ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードし、記入の仕方を参考にご記入ください。
(2)補助金交付決定通知書の写し
- 電子システムのマイページよりプリントアウト(国様式第2)
(3)補助金交付に係る申請書およびその他の提出書類の写し
- 交付申請書(国様式第1)
(注)マイページから申請内容を表示し、画面をキャプチャーして印刷。
- 交付申請書(国様式第1の別紙1)
(注)申請者の概要、その他事業実施場所、応募申請者の概要、事業概要、収益計画、補助事業等の実績、経費明細表、資金調達内訳を記載したものを印刷。
- 交付申請書(国様式第1の別紙2)〈該当者のみ〉
- 事業計画書
- 事前着手に係る書類〈該当者のみ〉
2.事業計画の変更、中止または廃止届
国補助金の事業計画の変更、中止または廃止の承認を受けたときは、以下(1)~(3)の書類を提出してください。
(1)各務原市ものづくり事業再構築支援補助金事業計画(変更・中止・廃止)届(様式第2号)
(2)国補助金の事業計画の変更(中止・廃止)承認通知の写し
(3)国補助金の事業計画の変更(中止・廃止)に係る承認申請書およびその他の提出書類の写し
3.補助金の交付申請および請求
国補助金の額の確定通知を受けた日から30日以内に、以下(1)~(3)の書類を提出してください。
(1)各務原市ものづくり事業再構築支援補助金交付申請兼請求書(様式第3号)
- ページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードし、記入の仕方を参考にご記入ください。
(注)令和4年12月5日より様式が変更となりましたので、旧申請様式は使用しないようご注意ください。
(2)国補助金の額の確定通知書の写し
- 電子申請システムのマイページよりプリントアウト(国様式第8)
(3)実績報告書およびその他の提出書類の写し
- 補助事業実績報告書(国様式第6の別紙1)
(注)事業計画名、事業実施期間、補助事業の主たる実施場所、実施した事業の概要とその成果などを記載したものを印刷。
- 経費明細表(国様式第6の別紙2)
- 費用別支出明細書(国様式第6の別紙3)
- クラウドサービスの内容(国様式第6の別紙4)〈該当者のみ〉
- 取得財産等管理台帳(様式第7)
(注)その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
提出先
上記書類を揃え、窓口へ持参または郵送にて産業政策室(産業文化センター6階)へご提出ください。
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市産業活力部産業政策室あて
添付ファイル
様式
記入の仕方
補助金交付要綱
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業政策室
電話:058-383-1697
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