各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金
各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金
採用情報のウェブ発信を支援し、人材確保の促進に取り組む事業者に対し補助金を交付します。
- なお、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
目的
昨今、新卒・若者採用が厳しい状況となっており、ホームページ等によるWebでの採用情報発信が重要視される傾向が強まっているなか、将来的な地位産業を担う人材の確保を目的として、中小企業が自社Webサイトにおける採用ページや採用動画の作成に係る費用の補助を行います。
- 先着での受付となります。予算に達し次第、受付を終了いたします。
補助対象者
次の1~4のいずれにも該当する者
1.次のいずれかに該当する者で、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
- 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
- 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
- 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
2.市税を滞納していないこと。
3.各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
4.この補助金を受けたことがないこと。
補助内容
対象となる事業
以下のいずれにも該当する事業
1.事業年度から3年度以内に行う採用活動で使用することを目的としているもの
2.次のいずれかに該当する事業またはそれらを組み合わせた事業
- 補助対象者が運営する採用に関するウェブサイトまたはウェブページ(以下「採用サイト」)を新設、または改修する事業
- 採用を目的とした会社紹介等の動画を作成し、採用サイトに掲載する事業
※当該申請年度の2月末日までに支払いが完了し、実績報告書が提出できる事業に限る。
対象経費
補助事業の実施に係る外部委託費のうち、下記表に掲げる区分に応じ、同表に定めるもの。
区分 |
補助対象経費(税抜) |
---|---|
採用サイトの新設または改修 | ディレクション、設計、デザイン、コーディング、コンテンツ作成および登録、動作確認およびバグ修正、採用サイト公開等の作業 |
会社紹介等の動画作成および採用サイトへの掲載 | 動画の作成および構成、撮影、編集等の作業並びに当該動画の採用サイトへの掲載作業 |
【対象外となる経費】
- 振込手数料
- その他、審査のなかで不適当と認める経費
補助率および上限額
- 補助率:補助対象経費(※5)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 上 限:25万円
※5) 補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと
申請方法
- 交付要綱に定められた様式はページ下部の「添付ファイル」から様式をダウンロードできますので、ご確認ください。
- また、ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。
1.補助金交付申請書の提出
(1)各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)補助対象経費に係る見積書(経費の内訳がわかるもの)の写し
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
※補助事業の着手は、補助金の交付決定のあった日以後でなければなりません。
2.事業計画の変更、中止または廃止届
交付決定を受けた後、事業を変更、中止または廃止をしようとする場合は、以下の書類を提出してください。
(1)各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)
(2)補助対象経費に係る見積書(経費の内訳がわかるもの)の写し
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
※事業を中止または廃止する場合は(1)の書類のみ提出してください。
3.実施報告の提出
補助事業が完了したときは、当該完了の日(変更の場合は承認を受けた日)から起算して30日を経過した日または当該完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下(1)~(3)の書類を提出し実施報告を行ってください。
(1)各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金実施報告書(様式第6号)
(2)補助対象経費の支出関係を証明できる書類(注文書(発注日のわかるもの)、請求書(経費の内訳がわかるもの)、納品書、払込明細書など)
(3)補助事業の実施が確認できる採用サイト等の写真
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
4.補助金の交付請求
市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。
(1)各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金交付請求書(様式第8号)
提出方法
オンラインにて提出される場合は、下記フォームより必要書類を添付してご提出ください。
窓口へ持参または郵送にて提出される場合は、下記提出先までご提出ください。
提出先
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
各務原市産業活力部商工振興課あて(産業文化センター6階)
添付ファイル
様式
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様式第1号 交付申請書 (Word 50.0KB)
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様式第2号 事業計画書 (Word 56.0KB)
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様式第4号 変更・中止・廃止承認申請書 (Word 49.0KB)
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様式第6号 実施報告書 (Word 55.0KB)
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様式第8号 交付請求書 (Word 49.5KB)
補助金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236
商工振興課 商工労政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。