令和7年度給与支払報告書の提出について
申請書類名
令和7年度給与支払報告書
概要
令和6年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主は、受給者が令和7年1月1日(令和6年中に退職した方は、退職した日)に居住する市町村に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
窓口
市民税課 市民税第二係 電話:058-383-7309
提出方法
eLTAXによる電子申請を推奨しております。eLTAXをご利用いただければ、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料も不要で1回のデータ送信で複数の市区町村に給与支払報告書を提出することができます。
電子申請のほか、これまでどおり窓口および郵送での提出も可能です。
送付先:〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地、市民税課 市民税第二係
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
令和7年度(令和6年分)に関しては、前々年(令和5年1月末)に税務署に提出すべき給与所得または公的年金等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった支払者は、給与支払報告書について、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられています。
eLTAXについては下記のページで紹介しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合
eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がございません。個人住民税を給与から徴収できない従業員の方については、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(同ページ下部記載「仕切り紙の記載方法について」a~d)のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入れてください。
摘要欄に正当な理由の記載がなく、普通徴収を選択された場合は、原則として特別徴収となりますので、ご留意ください。
特別徴収税額通知の受取方法について
令和6年度より、eLTAXで給与支払報告書を提出いただく際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法について、電子データ(正本)または紙(正本)のいずれかを選択してください。変更点は下記のとおりです。
変更点
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法について、電子データの選択が可能となりました。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、すべての事業所に一律に紙媒体での通知を送付し、事業所の希望に応じて、電子データでの送付も行っていましたが、納税義務者用と同様に、電子データまたは紙媒体のいずれかの選択へ変更となりました。
令和7年度給与支払報告書の提出期限
令和7年1月31日(金曜日)です。期限は厳守してください。
期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく1月中旬までに提出してください。
用紙サイズ
A5(縦)
(注)令和5年度より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村への提出枚数が1人につき2枚から1人につき1枚に変更となりました。
申請書
- 令和7年度給与支払報告書(総括表) (PDF 54.8KB)
- 令和7年度給与支払報告書(個人別明細書) (PDF 104.7KB)
- 令和7年度給与支払報告書 提出用仕切り紙(特別徴収用) (PDF 1.1MB)
- 令和7年度給与支払報告書 提出用仕切り紙(退職者、個人住民税を給与から徴収できない人用) (PDF 289.7KB)
給与支払報告書の記載方法について
仕切り紙の記載方法について
特別徴収対象者および退職者に該当するそれぞれの人数を「 人分」に記入していただき、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方については、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する下記の項目(a~d)の【 人】に人数を記入してください。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の方)
(注)この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式であり、他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
電話:058-383-7309
市民税課 市民税第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。