各務原市消防団協力事業所表示制度について

ページ番号1005002  更新日 令和6年3月25日

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「消防団協力事業所表示制度」とは

「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所が消防団に協力することは、地域への多大なる社会貢献であることから、消防団の活動に積極的に協力している事業所を、「消防団協力事業所」として認定する制度です。

社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、団員の約7割が被雇用者となっています。
そこで、市では、地域防災力の充実強化の一層の推進を図るため、各務原市消防団に積極的に協力している事業所やその他団体に対して、「消防団協力事業所表示制度」を導入・推進しています。

各務原市の消防団協力事業所の認定基準

消防関係法令違反がなく、次のいずれかに該当している場合に認定されます。

  • 従業員が消防団員として入団している。
  • 従業員の消防団活動について積極的に配慮している。
  • 災害時に資機材を消防団に提供するなどの協力をしている。
  • その他消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優秀である。

申請方法

申請は年間を通じて随時受け付けています。

消防団協力事業所の認定を受けようとする事業所などは、所定の様式に必要事項を記入していただき、必要書類を添付のうえ、消防本部総務課へ提出してください。

認定の有効期間

協力事業所の認定の有効期間は、認定の日から2年間です。

認定の更新を受けようとする協力事業所は、有効期間が満了する日前に消防団協力事業所表示申請書を再度提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部総務課
電話:058-382-3136
消防本部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。