少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱開始・変更届出書

ページ番号1005008  更新日 令和4年5月31日

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申請書類名

  • 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い開始・変更届出書
  • 少量危険物・指定可燃物特例適用承認申請書

手数料

なし

概要

 以下の少量危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱おうとする方は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出てください。

  • 少量危険物
    指定数量(下記「危険物(第4類)の指定数量(代表例)」参照)の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量2分の1以上)指定数量未満の危険物
  • 指定可燃物
    下記で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
上記時間以外の対応については管轄の消防署にお問い合わせください。

窓口

各方面消防署

  • 西部方面消防署 電話058-371-7040
  • 東部方面消防署 電話058-384-1191

備考

指定可燃物

  • 綿花類:200キログラム
  • 木毛、かんなくず:400キログラム
  • ぼろ、紙くず:1,000キログラム
  • 糸類:1,000キログラム
  • わら類:1,000キログラム
  • 再生資源燃料:1,000キログラム
  • 可燃性固体類:3,000キログラム
  • 石炭・木炭類:10,000キログラム
  • 可燃性液体類:2立方メートル
  • 木材加工品、木くず:10立方メートル
  • 合成樹脂類(発泡させたもの):20立方メートル
  • 合成樹脂類(その他のもの):3,000キログラム

危険物(第4類)の指定数量(代表例)

  • 特殊引火物:50リットル
  • 第1石油類ガソリン等:非水溶性200リットル、水溶性400リットル
  • アルコール類:400リットル
  • 第2石油類 灯油等:非水溶性1,000リットル、水溶性2,000リットル
  • 第3石油類 重油等:非水溶性2,000リットル、水溶性4,000リットル
  • 第4石油類 ギヤー油等:6,000リットル
  • 動植物油類:10,000リットル

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。