自動体外式除細動器(AED)借用申請関係

ページ番号1024037  更新日 令和7年7月23日

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AEDの貸し出しについて

各務原市消防本部では、各務原市内における、市民の皆様が参加する各種イベントなどの主催者に、無料で自動体外式除細動器(AED)の貸し出しができます。

  • ウェブサイト内の説明をわかりやすくしました。
  • 申請・報告などついて、届出フォームを使いやすくしました。

貸し出しについて

貸し出し対象者は、主に次の条件を満たす方です。
1 (1)市内在住、在勤、在学者でイベントなどを開催する団体などの代表者、(2)および当該イベントなどに、どなたか救命講習終了者の参加が必要です。

2 AED貸し出し対象となるイベントなどは、次のいずれかに該当するもの。
(1)主催が市であること。
(2)主催が自治会などであること。
(3)営利目的でなく、公共性が高い行事であること。※娯楽、行楽が目的の場合などは、貸し出しを禁止とする。

※ 貸し出し可能なAEDの数には限りがありますので、必ずしも貸し出すことができるとは限りません。ご了承ください。

 

貸し出し手順

1まず、貸し出し1か月以上前に消防本部消防課へ電話または窓口で、日時、主催者の連絡先など、貸し出しの依頼と仮予約をします。(電話058-382-3596)

※貸し出し期間は、開催期間に前後1日を加えた期間内でお願いします。

※開催日1か月を切った時点での貸し出し予約依頼については、一度消防本部消防課に直接、お問い合わせください。

2仮予約後、正式予約として、下部にある申請書・報告書にある自動体外式除細動器(AED)借用申請書の提出をお願いします。

※申請書は、イベントなどの1か月前までにAED借用申請書を消防課に提出してください。

3市ウェブサイト下部にある、届出フォーム(リンク)、またはファクス、メールで申請書を消防本部消防課へ提出をお願いします。

※下部リンクにある届出フォームを利用していただくと、申請などの書類の作成は自動で行われますので、便利です。

4消防本部消防課窓口での直接申請も受け付けができます。

5AEDの貸し出しおよび返却は、直接、消防本部で行います。申請書提出時、または、貸し出し時に公的な身分証明証の提示をお願いしています。

 

※ AEDを使用した場合は、自動体外式除細動器(AED)使用報告書を提出してください。

※ 故障、破損または紛失があった場合は、自動体外式除細動器(AED)亡失・破損報告書を提出してください。

 

 

お問い合わせ・予約窓口

各務原市消防本部 消防課まで

 

  • 電話:058-382-3596
  • ファクス:058-382-5955
  • 受付:平日 9時~午後4時

注意事項

1主催者は、AEDを返却するまでの間において、適正に管理しなければならない。また、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)AEDは、適切に使用すること。
(2)AEDを処分し、または目的以外に使用しないこと。
(3)AEDを転貸し、または譲渡しないこと。
(4)故意、過失により故障、破損または紛失があった場合は、当該主催者の負担においてこれを補償し、または修理しなければならない。

2 AEDを使用した場合は、自動体外式除細動器(AED)使用報告書を提出すること。

3 故障、破損または紛失があった場合は、自動体外式除細動器(AED)亡失・破損報告書を提出すること。

4貸し出し、申請の窓口は消防本部消防課になります。

5災害時などは、緊急対応を優先しますので、受け付けができない場合があります。悪しからずご了承ください。

6仮予約から、予約日1か月までに貸し出し申請の提出がない場合は、仮予約を取り消します。


 

各務原市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

  • 必ず、下部の「各務原市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱」の確認をお願いします。
  • 申請には、イベントなどの名称、借用・返却日時、救命講習修了者が必要となります。
  • 貸し出し時もしくは申請時に公的身分証明証の提示が必要となります。

申請書・報告書

AEDの借用申請・使用報告・亡失破損の届出フォーム

下部にあるリンク、またはQRコードからの届出フォームをご利用されると、別に書類を作成することなく、自動で届け出ができて便利です。

AED【借用申請・使用報告・亡失破損】届出フォームQRコード
〈AED【借用申請・使用報告・亡失破損】届出フォームQRコード〉

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このページに関するお問い合わせ

消防本部消防課
電話:058-382-3596
ファクス:058-382-5955
消防本部消防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。