圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱の開始(廃止)届出書
申請書類名
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱の開始(廃止)届出書
手数料
なし
概要
圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取り扱いを開始、または廃止するときに届出が必要です。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)
上記時間以外の対応については管轄の消防署にお問い合わせください。
窓口
各方面消防署
- 西部方面消防署 電話058-371-7040
- 東部方面消防署 電話058-384-1191
申請に必要なもの
貯蔵または取り扱いを開始しようとするときは、施設等の位置および施設等内における物質の貯蔵または取り扱い場所の見取図。
用紙サイズ
A4(縦)
申請書
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書 様式第1(第1条の5関係) (Word 36.5KB)
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書 様式第1(第1条の5関係) (PDF 104.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。